武力攻撃事態法案の要旨

第一条(目的)
武力攻撃事態等(武力攻撃事態および武力攻撃予測事態)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定める。

第二条(定義)
武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態。
武力攻撃予測事態 武力攻撃には至っていないが、事態が切迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態。
指定公共機関 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関および電気、ガス、輸送、通信その他の公共的事業を営む法人で、政令で定めるもの。
対処措置
イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置。
(1) 自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動。
(2) 自衛隊および米軍の行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設または役務の提供その他の措置。
ロ 武力攻撃から国民の生命、身体および財産を保護するため、または国民生活および国民経済への影響が最小となるようにするために推移に応じて実施する次に揚げる措置。
(1) 警報の発令、非難の指示、被災者の救助。
(2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置。

第三条(基本理念)
武力攻撃事態等への対処において、日本国憲法の保障する国民の自由と権利への制限は必要最小限のものに限らなければならない。この場合は憲法十四条、十八条、十九条、二十一条その他の基本的人権に関する規定は最大限に尊重されなければならない。

第四条(国の責務)
国は、わが国の平和と独立を守り、国および国民の安全を保つため、武力攻撃事態等に対処する責務を有する。

第五条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、当該地域ならびに住民の生命、身体および財産を保護するため、国などと相互に協力し、必要な措置を実施する責務を有する。

第六−第七条 略

第八条(国民の協力)
国民は、指定行政機関、地方公共団体または指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努める。

第九条(対処基本方針)
政府は、武力攻撃事態等に至ったときは、対処に関する基本的な方針を定める。
対処基本方針に定める事項は、武力攻撃事態であることの認定、前提となった事実、対処に関する全般的な方針、対処措置に関する重要事項。
首相は、武力攻撃事態において防衛出動を命じる場合は、対処基本方針に記載しなければならない。
首相は、対処基本方針案を作成し、閣議決定を求めなければならない。
首相は、閣議決定があったときは直ちに国会承認をもとめなければならない。

第一〇条(対策本部の設置)
首相は、対処基本方針が定められたときは、閣議にかけて臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部を設置する。

第一一条(対策本部の組織)
対策本部の長に首相を充てる。

第一二−第一四条 略

第一五条(首相の権限)
首相は、関係地方公共団体の長等に対処措置の実施を指示することができる。
首相は、国民の生命、身体もしくは財産の保護または武力行撃の排除に支障があり、特に必要があり、緊急を要すると認める場合などのには、自らまたは大臣を指導し、当該地方公共団体または指定公共機関が実施すべき対処措置を実施し、または実施させることができる。

第一六−第二一条 略

第二二条(事態対処法制の整備)
事態対処法整備では次に掲げる措置が適切に実施されるようにする。
一、国民の生命、財産保護、および国民生活などへの影響が最小になるための措置。
二、自衛隊の行動が円滑に実施されるための措置。
三、米軍の行動が円滑に実施されるための措置。

第二三条(事態対処法制の計画的整備)
政府は、事態対処法の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。

第二四条(国民保護法制整備本部)
内閣に国民保護法整備本部を置く。
 
第二五条(その他の緊急事態対象のための措置)
政府は、武力攻撃事態以外の国および国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に迅速かつ的確に対処する。

付則
1 この法律は公布の日から実行する。ただし、第一四条から二一条までは、別に法律にで定める日から施行する。
2.政府は国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態への迅速かつ的確な対処に資する組織の在り方について検討を行う。

上述の内容は、2003年5月15日の福島民友新聞より引用させていただきました。


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