題 名

歴史を学ぶ意義とは

 

日 付

2009年10月20日

概 略

帝銀事件が世に問うもの

  果たして、歴史を学ぶ意義がどこにあるのか。歴史を知ることに、どんな利点があるというのだろうか。歴史、私達がいまこうして生きている間にも、今と言うその時間は一瞬一瞬過去のものとなり、歴史となっていく。それは事実であるが、だからといってその今を考えて研究はしない。何か特別な事が無ければ。例えば、10月17日・18日に福島大学で松川事件60周年記念全国集会が開かれた。こういった事柄はそれ自体でひとつの歴史といえるのだろう。
 歴史を研究なされている方々の努力にはまったく頭が下がるが、あまりにミクロな点のみを追い続けている事はどうなんだろうと考えてしまう。歴史は、それ自体が一つの目的たりえるのではあるが、私は 歴史を今というこの時代に生かす事が大切だと思うのである。松川事件60周年記念全国集会の場で、呑川泰司先生は「津々浦々からの『手紙』を読む」という演題で話をされた(松川事件60周年記念全国集会については、別の機会に書く予定なので、深くは触れないことにする)。先生は 松川事件の被告達の書いた手紙の史料価値という事で「・・・この『手紙』の厚い束は、一つの時代の普通の人びとの意識を、いちどに大量に伝える。それは、その時代の、その心のさまをリアルタイムで表現した文書であって、あとになって、思い出を書いたものではない。史料としての値打ちが非常に高い。・・・」と絶賛している。こういった、人々の心のうちを描いたものの中にも ひとつの歴史がある。それは、事実を書いているからだ。たとえそれが、どのような事実であったとしても その事実を受け入れ、それを自分達で一つ一つ消化し 解きほぐし、現在・未来に対する何らかの意義を見出す事ができるならば、それこそが生きた歴史であって、歴史を学ぶにあたっての最大の効用なのではないかと思うのであるが、どうだろうか?

 先日、森川哲郎氏による「秘録 帝銀事件」を読んだ。この本は昭和47年に発刊された本を文庫本にし 今年発刊されたもので、「『秘録 帝銀事件』後の真実」という平沢武彦氏による文章がつけられている。この本を読むと怒りがこみあげてくる。なぜ、平沢貞通氏は帝銀事件の犯人とされ 死刑宣告を受け、そして獄中で死なねばならなかったのだろう。冤罪であることは明らかであり、疑うすべも無い。その一部を紹介してみたい。(なお、引用は全て祥伝社文庫版の「秘録 帝銀事件」による)
 
  毒物について

帝銀事件の場合、兇器として用いられたのは何らかの青酸系の毒であるが、平沢貞通氏がこれを所持していたという事実はない。検察側も結局は青酸カリの入手経路を確定できていない。それにも関わらず、検事は「市販の青酸カリは、・・・管理がルーズであったから、容易に手に入れられるはずで・・・具体的なつながりはなくてもよい・・・。」(P351からP352)としている。それならば、彼が犯人である証拠にはならないのは明らかである。

  毒物投与について

犯人は、青酸系毒物を第一薬・第二薬に分けて飲ませている。犯人自身も第一薬を飲んでいる。その上で誰も1分以内に倒れる者もなく 第二薬を飲んだ時点で倒れて死んでいる。これはどういう事か。同じ量の第一薬を飲んだとして それが何からの青酸毒であれば、老人・子供などは少量で致死量に達してしまう筈であるから、第一薬を飲んだ時点で 倒れた者がいてもおかしくは無い。しかし、実際には全員第二薬を飲んだ時点で亡くなっている。これはどう見ても 通常の青酸カリを使用しての犯行ではない。ありえない。とすれば、青酸カリを使用したと自供させられた平沢氏が犯人である筈は無い。

  ピペットと壜

犯人が使用したピペットは中央にガラス玉のついた 特殊なもので、平沢氏とこの特殊ピペットを結びつけるような繋がりは全く無いし、所持していたという証人すらいない。使用した壜も同様で、このような特殊な壜が無く、オキシフルの壜とスポイトを使用したとされている。しかし、事件による生証人の言う兇器で無いのは確かだ。更に、この器具を用いて 十七個の湯のみに液をわける事は物理上も無理であることは証明されている。

  松井名刺について

平沢氏は、松井博士の名刺を使用したとされるが、彼は名刺を貰った時に、裏に住所を書いてもらったとしている。更にその名刺はスリにやられて無くなって被害届も出しているのだが、それすら嘘であるとされている。
更に、この名刺を安田銀行で使用した時には 裏・表に何も書かれていなかった事は名刺を受け取った銀行員が証明しており、この後、鉛筆で(警官が)文字を書き込んだ事も明らかにされている。その後、この名刺の裏の文字は 何者かによって消されしまう。明らかに証拠物の捏造であるが、この件について却下された再審請求では、「・・・もし犯人が犯行に名刺を使用したそのときにその裏に『鈴木八郎方云々』の記載が残されていたというのならば、それは本件犯行に関する事実とまったく相違しており、事件の報道として不正確なものといわなければならない・・・」(P347)としている。こんな事は誰でも、考えなくてもわかる話しで、明らかに何者かが証拠の名刺を 自白に合わせて変造したのだ。これが、裁判官の判断だというのは、まったくおそまつな話だ。平沢氏をあくまで殺人犯に仕立て上げる目的に合わせた判示だということなのかと想像してしまう。

 実際に、「秘録 帝銀事件」の本で書かれている事柄はこんな程度ではない。もっと、細かく詳しく分析し、平沢氏の無実を立証しているのだ。一読してみると良いと思う。細かい点をくどくど書くのが目的ではないので、この程度にとどめるが、一番腹が立つのは、警察・検察 そして裁判所のずさんさについてだ。ここまで無実の証拠が揃っていながら、逮捕し、起訴し、そして死刑判決を下し、再審を棄却し。それほどまでして、無実の人間を犯罪者に仕立て上げ、そして死刑の宣告をする。どちらが犯罪者なのか、無実の人間を殺そうとする警察や裁判官こそが人殺しの殺人鬼ではないか。現実に、平沢貞通氏は獄中でその一生を終えた。居木井警部補に騙されて逮捕されてから、死ぬまで刑務所から出る事ができなかった事を考えると、「なぜ」と思わざるを得ない。

 ところで、裁判官はこのような判決についてどう考えているものなのだろうか?次に、裁判官はこんな事を考えているという話を引用してみよう。これは、2009年10月9日に発刊された「松川事件から、いま何を学ぶか」という伊部正之氏の本からの引用となります。
 「・・・仙台高裁には、松川事件に関する国民の要請書を綴る『雑書綴』があり、・・・第二審判決言い渡しの数日後、弁護団を補佐する小沢三千雄が広島高裁長官石坂修一が判決日の当日に鈴木裁判長に送った封書(石坂書簡)を発見した。石坂は松川事件が控訴された時の仙台高裁長官であった。
 『・・・先程も打電した通り、貴下等三人を信頼して私が発言をとって仙台高裁裁判官会議がこの大事件を貴下等に負託したので責任を感じておりましたが、今日俗論や感情論をけとばして今日の判決に至ったことを感謝もし又敬意も払う次第であります。・・・暴圧とデモと脅迫によっては裁判官が動かぬということを世間に知らしめたことも、亦貴下の大なる功績であります。大に貴下等の労を多とし謝し敬意を表します。判決が客観的事実に符するや否や心を煩わす勿れ、それを真に判定することは天のみ之をよくするものであって人の事でない。・・・人は唯自己の誠意と努力の尽したることを以て自らを慰め、又満足を感ずべきであります。更にその先に存在することを求めるのは一種の賭博であることを確信して居らるるを期します。若し休暇が得られ、又費用が許すならば当方へご来訪をすすめます。出来るだけのことを致します。・・・・二十八年(一九五三年)十二月二十二日、修一、鈴木賢兄(『松川運動前史』三五五〜三五六頁)』
 この書簡は、松川裁判の担当裁判官の決定にあたって仙台高裁石坂長官があえて恣意的な関与を行っていたこと、判決について即座に支持・感謝・激励を伝えていたこと、真偽は神様にしかわからないという鈴木禎次郎の無責任な言い分を支持していることなど、極めて重大な事実を示していた。・・・」(伊部正之著「松川事件から、いま何を学ぶか」P110からP111より引用)

 引用文のなかで、『松川運動前史』を引用している部分をさらに引用していて申し訳ないのですが、要するに裁判官は「客観的事実の有無に関係なく、自分の思う判決を下せ」と述べているのです。そして、判決については、自分の思う通りの判決を下し 自己満足すべきだとしているのです。「判決が客観的事実に符するや否は天のみ之をよくする」と言って、そんな事は知った事ではないと言っているのです。つまり、検察の言う通りの判決を下すべきで、それ以上踏み込むのは「一種の賭博」だとも言っているのです。これが、裁判官の実態であって、こういった無責任な、判決が正しかろうが誤っていようが、そんな事関係無いのが 優秀な裁判官なのでしょうか。真実を追究しようとする誠意のかけらすら感じられないのは 私だけではないでしょう。

 裁判官という人達は、こんなふうに程度が低い人達であるという事実は事実として認識すべきである。私も、すべての裁判官がこういった人間であるとは思いたくない。しかし、それならば何故、平沢貞通氏の再審は棄却され続けているのか?私などが少し調べただけで、これほどの疑問を抱くのに、何故裁判をやり直そうと未だにしないのか?程度の低い裁判官ばかりが今も揃っているからなのだろうか。今でも、「判決が正しいかどうかは天のみが知っている」のだから、適当にやっていけばいいと思っているのだろうか。こんな状態で「裁判員制度」を行ったところで、それは「開かれた裁判」「国民の目線に立った裁判」を演じているだけで、見せ掛けにしか過ぎないのではないか。
 疑問は尽きない。私達が知るべきなのは、「国家権力は常に正しいわけではない」というこの一点なのだろう。
 

 

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