明治15年11月28日、多くの農民が弾正ヶ原(現 福島県喜多方市塩川町)に集結した。彼らは、県令として福島に来た三島通庸の人権を無視した三方道路建設の反対、及びそれに反対する訴訟を行って逮捕された仲間の釈放を求めていた。道路の建設は 急務である。しかし、本来であれば国のお金で作るべき道路を 農民をはじめとする民衆への過酷な重圧によって作ろうとする県令のやり方に問題があった事は 今では周知の事実とされている。 この三島通庸は、旧福島県・若松県・磐前県の三県が合併して福島県となった時の県令・山吉盛典の後を次いだもので、二代目となる。山吉は山形県米沢市出身であり 安積(現 郡山市)開拓や民会の発足等で活躍した人物であったが、政府の意に沿わないということで 検事に転出させられている。後任の三島は、薩摩・島津家の家臣で 戊辰戦争の際には若松城(鶴ヶ城)の落城に尽力したとされる。三島は 福島県の県令になる以前は、山形の県令として活動しており 福島県も山形と同様のやり方で押し通す積りだった。しかし、福島県は全国に先駆けて民会を発足させており、その影には河野広中を始めとする自由党員が多数活動していた。三島は、事前にこれらの情報を仕入れており、「火つけ盗賊と自由党を撲滅する」と言っていた。以下、福島・喜多方事件の経緯を4年前に行われた自由民権運動福島・喜多方事件120周年記念の集いの資料の中から引用してみよう。
・・・三島通庸(薩摩出身)は1882(明治15)年2月、山形県令より福島県令に、政府から三つの内命(自由党の撲滅・帝政党の援助・道路の開削)を受けて赴任した。早速、2月28日には会津六郷の郡長に会津三方道路の開削(若松−喜多方−米沢−山形、若松−下野太田原−東京、若松−新潟)を命じた。この命を受けて会津六郡連合会は「若松を基点にして三方への道路を開削する・六郡内に居住する者は毎日一日ずつニ年間夫役に出ること。夫役に出ないものは一日当り男は15銭、女は10銭を代夫賃として出すこと・工事は国庫下附金を願い出て施行する」ことを決定した。それは、会津の民衆の直接負担による道路の開削計画であった。
そして、これがのちの喜多方事件発生の種となった。そして、6月、県令は三方道路路線査定を各郡長に指示し道路開削に着手した。まず、服役人夫の「時間割(午前5時場所揃から午後6時退散)や心得(器械は持参すべし)」を出し、さかのぼって3から5月分の代夫賃の徴収にのりだした。これに対して農民の間から、これは人民を欺く不当なものだとの非難の声があがった。
こうした状況を踏まえて会津六郡連合会(全議員は34名)の民権派19名の議員は、開削方法の改善を図るための臨時会を迫った。しかし、県令の意を受けた郡長らはその要求を拒否し、8月17日、一方的に道路起工式を挙行した。そして、その夜、会津士族の帝政党員らは郡長・県令と結託し、反対運動の先頭にたつ宇田成一(現関柴町小松、自由党会津部党務委員、県会議員)の宿泊先清水屋(若松栄町)に押しかけ、反対運動を止めるようにと暴行を働いた。
こうした会津農民と県令との対立は、県議会での自由党と県令との対立(県令は県議会に一度も出席しなかった。それが議案毎号否決に発展する。)もあって、自由党員と農民が幅広く手を握る共同闘争へと発展し、三方道路問題をめぐる「権利恢復同盟」が結成されることとなった。
9月の久山寺(現熱塩加納村田中)での集会で、「権利恢復規約書(一、権利ヲ恢復シ幸福ヲ保全スルコト 二、同盟者ハ百折不撓ノ精神ヲ以テ此問題ヲ達スルコト 三、権利ヲ恢復する項目・・・ ・議員選挙不当ノコト・議決ニ反シタル施行ノコト・路線ヲ専断シタルコト・臨時会請求ニ応セザルコト)」が合意された。
そして、権利恢復同盟は、県令が地方自治をふみにじり、強制労働を強い、又は強制的に代夫賃の徴収するという苛政に対し、裁判に訴えてこの問題を解決しようとする方向を確認した(この時で訴訟委任状提出者は4千人をうわまわった)。そして、権利恢復同盟の同盟員らは人民の権利と公益の上に立つ適切な道路工事の実現めざして、一村こぞって同盟して抵抗する闘争組織を各地につくりあげていった。そして、まず、裁判終結までは正夫服役、代夫賃上納を拒否する戦術をとるにいたった。
すかさず、郡長らは人民に道路工事の出よと説諭を加え、承服しない者には代夫賃の代わりに家財道具を差押えて公売処分を行い、反対運動をする者に対しては官吏に抗する者として警察権をもって臨んできた。11月になると、ようやく東京の自由党本部と福島自由党も、会津での三方道路問題の展開に重い腰をあげて応援に党員を派遣してきた。こうした状況をむかえ、会津の指導者層にも分裂がおきた。また、戸長(今の町村長)らによる「官民調和」を願う妥協建言書も出されるが県令に無視されてしまう。
そこで同盟本部は、
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「特別内規約(「権利ヲ恢復シ幸福ヲ全フスル・・・ハ単ニ道路開削ノ一点ニ止マラス即チ進ンテ政事ノ改良ヲ望ムモノナレハ・・・総理ノ命ヲ奉シテ非常ノ難事ニ当ラシム」・・・)」 |
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「誓約書(一議権の褫奪ヲ回復スルノ件・・・決議ニ反シタル施行ノ事・路線ヲ檀定スル事。一 義権回復ノ上ハ・・・民事ヲ計リ起業スル事・地方人民ノ公益ヲ計リ路線ヲ決定スル事・・・」) |
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「特派遊説委員」を決定し同盟と運動の強化を再認識した。 |
官憲は農民らの結束の固まりを恐れて主だった指導者(自由党会津部、権利恢復同盟訴訟委員の原平蔵<現熱塩加納村 半在家>権利恢復同盟副総理の三浦文次<現山都町寺内真部家生まれ熱塩加納村針生三浦家に養子となる>の二人を手始めに)等を次々と拘引にのりだした。11月24日には地方自治をふみにじる道路開削工事決定の取消(権利恢復)を求める「訴状提出」のために大沼郡高田村を出発した宇田成一(権利恢復同盟訴訟委員)が東山温泉で逮捕されてしまった。そんななかで26日の関柴村中善寺での会合で宇田らの拘留見舞が決定された。こうして喜多方事件の当日を迎えることとなった。
11月28日、拘留見舞のため各村農民らが喜多方へ続々集合した。宇田らはすでに若松へ護送されたことを知って農民ら(その数約三千余名)は若松を目指した。陽は西に傾き弾正ケ原(現塩川町上江)で立ち止まり集会した。ここで瓜生直七(現松山町吉志田、自由党会津部、特派遊説委員)らの決断で若松行きを中止し、総代によって再度喜多方警察署に抗議を行うこと決めて会衆は解散した。そして、午後7時頃、総代が喜多方警察署で交渉中、会衆(千五、六百人から一万有余人まで諸説あり)の中より署の硝子窓に投石がなされた、これに呼応して巡査が抜剣して会衆に襲いかかった。抗議の押寄せに対応して準備していた喜多方警察署(官憲)と会衆との衝突に発展した。
これが「喜多方事件」であり偶発的な出来事であった。この喜多方警察署押寄せは県令の思うツボにはまることになった。同夜半、警察官は真合村(現熊倉町小沼)の同盟本部(赤木平六宅)を襲い指導者層44名を捕縛した。さらに、逮捕の手は県下の自由党員にも及び福島の無名舘で河野広中らも捕縛され、事件は県下に拡大した。
さらに、官憲の手は会衆にも及んだ。農民323名が「兇徒聚衆付和随行」の罪で罰金刑に課せられた。指導者層57名は、国事犯(内乱陰謀・凶徒聚衆の罪)として東京に送られ高等法院で裁判にかけられた。・・・(文章は赤木弘氏による)。
福島・喜多方事件の中の警察署への押寄せは、官による農民代表の拘留が原因です。まず、原平蔵・三浦文次の二人はどうして拘留されてしまったのでしょう?11月に入ってから 代夫賃の未納者に対する公売処分が行われています。このやり方が酷かった。猪俣悦三氏の「自由民権運動と喜多方事件」によれば「・・・官吏、巡査、帝政党の類の者は、いよいよ公売処分と決定されるや、該村民の分担、哀願猶予、家人の在、不在にかかわらず、家財を調査しては農具や牛馬までも封印し、なかには一村全戸が処分されるということもあり、・・・公売法に許していない、板戸、襖、障子、神仏、棚、畳、薄べりや仕付戸棚など、いやしくも、財産の種類を問わず、掛矢を用いて打ち破り、・・・等々」(P22)とあります。この指揮を郡長が行っていたところから、二人は「郡長は他人の財産を妨害する犯人と認められる」と訴えました。その結果、「・・・無実のことをもって誣告(事実を誤って告訴する)せし者につき、篤と、ご推問のうえ、正当なご処分に相成りたく告発候也・・・」(P21)ということで逆に拘留されてしまったのです。宇田成一・植田勇知・五十嵐武彦・渡辺友八・植田清丸・穴沢勘五郎・真部喜貞・坂内代五郎・小嶋忠八・兼子常五郎・坂内米太郎・佐治幸平らは、権利恢復訴訟同盟が訴訟を起こす為に同盟者一戸あたり10銭の拠出を決めた事が、詐偽取財という事で拘束されました。(彼らは若松治安裁判所へ出訴したのですが、これも「届出書は法律に反することから受理しない」(P19)と却下されています)。どこが、法律に反していたのでしょう?やっていることがメチャクチャです。
耶麻郡関柴村の簗取広次の再審之訴趣意書によれば「・・・訴訟同盟に関係している諸氏が警察署に拘引されている。これはわれわれ委任者の情諠として傍観座視するに忍びない。・・・拘留者見舞として喜多方警察署へ罷り出る・・・被難者の憂問を尉することは今日の急務であり、また、道徳上の義務でもある。・・・」(P22)と書かれてあり、喜多方への押寄せは「拘留者見舞」として各村に伝えられ三千から四千の農民が集合したのです。この時、集まった農民達は 武器等は持参していなかったようで、あくまで拘留者の見舞い・尋問の為でした。先に示した猪俣悦三氏の「自由民権運動と喜多方事件」によると、「・・・武器は使うな、持っていたらすてよ。言論によって、宇田成一、三浦文次らを釈放させる・・・むしろ旗や竹槍など一本も持っていなかった。・・・」(P93)となっています。さらに、先日ホームページを見ていただいた方から、弾正ケ原への集会の回状の存在についてご指摘をうけました。その方によると『林清継著「会津弾正ヶ原」(歴史春秋社1993)という小説のあとがきに、高
橋哲夫氏から資料を借り執筆した』とあったそうです。内容を下に示します。
『 至急廻状
明二十八日正午迄ニ耶麻郡弾正ヶ原ニ集合之事
六郡々民挙ッテ反対セルニモカカワラズ、亦県議会ノ否決セルニモ不拘三方道路開鑿ヲ強行セントスル三島県令ノ不法無法非礼ヲ糺シソノ反省ヲ求メ、多クノ訴訟委員逮捕釈放要求ノ為、我等茲ニ郡民ノ意思ヲ結集シ、初志貫徹セントスル者也。
一、各部落毎肝煎代表ノ命ニ従ウ事
一、武器ラシキ物一切携帯セザル事
一、衆ヲ煽動スルガ如キ言辞セザル事
右ノ条固ク相守リ、各自弁当持参、時刻ニ遅レザル事
各村々組々 御中 』
農民はあくまで、話し合いによる解決を求めていました。しかし、これに対する警察側は強硬な態度を取り、武器を持たない彼らに対して 暴力を振るった。中には、剣で傷つけられた者もいました。当時の事ですから こういう事態はあり得たでしょうが、一方的に暴力を振るった事実・武器を持たないで話し合いに来た者達に剣で斬りつけるような行為は決して許されないと思うのです。
なお、農民の動きは密偵安積戦によって逐一警察に通報されていました。喜多方市史6には11月26・27日に安積の書いた報告が掲載されています。こういった報告によって警察の方では指導者を一斉に逮捕する予定でした。その時に丁度 喜多方近在の農民の集合・及び警察署への押寄せが起きた。警察は、既に逮捕の準備を整えて待っていたのです。
このような形で警察が大いに活動?し、裁判所もその動きに合わせたように訴訟を退け、逮捕者を有罪にしえたのは 県令による事前の手配があったからです。県令三島通庸は、赴任するに際し 人事の大幅な変更を行っていて、行政・警察の要所は三島色に塗りつふされてしまっていました。その内容を下に示します。(高橋哲夫著「福島知事列伝」より引用)
鹿児島出身士族 |
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耶麻郡長 |
佐藤士郎(警視庁権大警部) |
田村郡長 |
田中章(陸軍省) |
北会津郡長 |
大河平隆綱 |
三春警察署長 |
岩下敬蔵(警視庁) |
石川警察署長 |
椎原国太 |
福島警察署詰警部 |
福留昌親 |
鹿児島出身者で明治15年17年に署長(警部)となった者 |
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福島警察署長 |
土橋貫一 |
保原警察署長 |
別府真彦 |
喜多方警察署長 |
加治木常清 |
高田警察署長 |
重野安居 |
棚倉警察署長 |
和田勇 |
白河警察署長 |
池田太郎 |
中村警察署長 |
玉川武助 |
福島警察署長 |
伊集院平輔 |
須賀川分署長 |
野添篤緒 |
副典獄 |
大浦則泰 |
会津士族で警察署長(警部となった者) |
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福島警察署長 |
松本時正 |
若松警察署長 |
中条辰頼 |
喜多方警察署長 |
武井甚之助 |
須賀川警察署長 |
君島旧伍 |
石川警察署長 |
菅井直英 |
喜多方警察署長 |
結城勝義 |
県警部長心得 |
外田重之 |
不明 |
池田勝太郎 |
会津士族で郡長となった者 |
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信夫・北会津など |
元家老海老名季昌 |
大沼 |
三渕隆衡(家老管野権兵衛の実弟) |
河沼・伊達 |
沼沢七郎 |
北会津 |
諏訪伊助 |
大沼 |
町野主水 |
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その他、鹿児島出身で県庁役人に登用された者は51名にものぼる |
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先日、「この福島・喜多方事件は、反政府闘争ではなく 3000名もの一般の農民が集合したもので、民衆の持つ可能性をそこから見出せないでしょうか?」というご連絡をいただきました。上に示した赤木氏の文章を見、また他の資料を再読してみてもこの時集まった一般の農民には 反政府闘争という感覚は読み取れません。農民と官の対立が 時期的に自由党による「議案毎号否決」と同じ時期にあった事。及び、喜多方や会津の自由党員が農民の指導者だった事などから 共闘の機運はあったのでしょう。しかし、この時期 東京の自由党本部や河野広中らの 喜多方におけるこういった動きに対する反応は鈍いものでした。一地方である福島県の農民と県令の対立など眼中になかったのかもしれません。
民権家と言われる人に いろいろなタイプが存在していることに、私は以前から疑問を感じていました。福島県の例で言えば 同じように民権運動で活動していながら 最終的に中央で活躍した河野広中と最後まで地元で活躍した苅宿仲衛の二人のように その行動はまったく逆の方向に向かっていってしまったかのように見えます。「どこかで、どちらかの思想が変わってしまったのだろう。そして そのきっかけは 何処にあったのだろう?」そんなことを考えていました。それは丁度日本の民衆が 戦争に賛同してゆく動きと同じように見えたからです。
しかし、今回わかりました。この二人に限らず、彼らの思想が大きく変わってしまったわけでは無かったのです。彼らの思想は一貫していた、それにもかかわらず 私にそれが見えていなかった。中央で活躍した河野も 地元に尽くした苅宿も、その思想は殆ど変わらなかったのです。この点について色川大吉氏はその著書で 次のように述べています。
「・・・私は実は民権把握がどれだけの深さに達していたかということをもって、民権家というものを測る価値基準にしているからなんです。これはずっと昔からそうですが、その民衆把握において同じ自由民権といいながら決定的な違いが生じてくるんです。・・・しかし、ここで注意しなくちゃならないのは、そのいわゆる社会革命とか内地改良というものの内容なんですね。これは非常に重要な問題になりますけれども、つまり民権派の有志、エリート、指導者を主体と考えての革命派と、当時の困窮していた、現に立ち上がりつつあった農民を変革の主体として考えての革命派と、これを分けて考えなくちゃいけない。同じ内地改革といっても、有志者あるいは志士が先導し指導するという革命派、これが私は大矢正夫などが属していたグループの特徴ではないかと思うのです。そういう志士たちというのは、志士仁人は義のために身を捨てるというようなことをよく言いますが、農民に呼びかけて、ある程度組織化に成功している部分もあるけれども、あくまでも志士が革命の主体なんであって、農民は随行者・協力者程度としか考えていない。
それに対して同じ時期に民衆こそが革命の主体であり、志士とか有志者は、むしろ助っ人として農民のグループに馳せ参じるのだという革命派もあったわけです。この革命は、たとえば群馬事件、秩父事件や武相困民党事件に参加した人びとをさします。たとえば若林高之亮−南多摩の自由党員でありながら唯一人、武相困民党に馳せ参じます。そういった人たちは変革の主体は農民・民衆であって、それに自分たちが参じるのだと考えていた。この違いは重要です。・・・」(色川大吉著「民衆史の発見」P131より引用)
民権運動に傾倒していたとしても、その考え方がまったく違っているとしたら それを同一線上で論じることは出来ない。たとえば河野広中らと原平蔵・三浦文次らの考えはまったく違っていたのだ。当時の人々を区分けして判断することは危険な見方であるが、目安にはなろう。板垣退助や河野広中といった自由党員として活動した民権家、彼らは指導者として民衆を指導していった。それが、明治という時代の民衆意識を高めることにつながったのだ。だが、彼らが見ていたものはあくまで 上であって民衆を見てはいなかったのではなかろうか?それに対して、色川氏の言う「民衆こそが革命の主体であり、志士とか有志者は、むしろ助っ人として農民のグループに馳せ参じるのだ」というグループがいた。そういった人々が民衆を見ていたのだろうか?見ていたのだろう、しかしその人々らは上をもあわせて見ていたのではないか?藩閥体制の解体を見据えた革命・思想からはやはり民衆の目線が感じ取れないのではないか。
そう考えた時、福島・喜多方事件の民衆達がとろうとした行動(たとえば裁判に訴えることによる武力によらない解決を目指す行動)は いうなれば第三の道と言ってよいだろう。上に示した「弾正ケ原への集会の回状」についてご連絡して下された方は、「・・・喜多方事件にいたる苦しみの中での、先人たちの懸命な生き方を知れば、彼らは、政府や権力への闘争などしていないし、望
んでもいなかったのです。したがって蛭田様のいう二つのグループの、どちらにも与しない、第三のグループであったことが、読み取れます。そこにこそ、現代に学ぶべき真の姿が見えてくるのではないかと、いま強く感じているところです。」と説明して下されました。私の書いたこの第三の道というのは この方からの受け売りであります。社会の改革・改変といった発想ではなく あくまで懸命に生きてきた民衆達、歴史の上にでてくる事もなく知る人も殆どいないような こういった民衆の存在こそ見つめてゆくべき対象なのではないでしょうか?
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