題 名

乙巳(ウルサ条約)条約を知ろう

 

日 付

2005年06月29日

概 略

第二次日韓協約は違法か?

 6月10日に日韓歴史共同研究委員会による「日韓歴史共同研究報告書」の全文が発表された。2001年に扶桑社の「新しい歴史教科書」が話題になった時に 「歴史の共通認識が必要である」という意見によって研究会が発足し、認識の共通化を図ったものである。その結果はといえば 「歴史認識をめぐる対立はさらに鮮明になった」(6月11日朝日新聞3面)という意見や「共同作業は溝を埋める第一歩」(同上)と評価が分かれる。日韓の歴史認識を統一することが難しく 両論併記された内容であったからだろう。しかし、この研究会で認識を統一できるほど物事は簡単ではないだろうことは事前にわかっていた。私はそれよりも 今回の報告書によってその相違点が明確化されたこと、及びその結果が誰でも簡単に(インターネットでではあるが)参照することが出来るようになった事を評価したい。(ホームページのアドレスはhttp://www.jkcf.or.jp/history/となります。)現在の日韓対立の原因はどこにあるのか?それを知る事が 今後の日韓関係改善の基本になる筈だからだ。
 それにしても、先日の日韓首脳会談の結果は良くなかった。事前に決定されていた事柄意外は何も決まらなかったし、溝の存在、及び対立の深さをあらためて浮き彫りにする結果となってしまった。何の為の訪韓なのかすらわからず終いだった。一体、日本の指導者達はこの内容を検討したのであろうか?ただ訪韓しただけで解決できるほど日韓の溝は浅くは無いのだ。この報告書を一読しただけでもわかる筈だが、研究と実務は違うと言いたいのであろうか。

 今回、近代のなかでの大きな相違点である日韓協約−第二次日韓協約(韓国では乙巳条約と呼ばれている)をとりあげて、その内容を検討してみたい。条約を結んだ時点の状況を見てみよう。
 「・・・伊藤特派大使(伊藤博文)は都築枢密院書記官以下随員を伴い、十一月四日(明治38年)帝都を発し九日京城に入り、翌十日入闕して韓帝(高宗)に謁し、わが聖上の宸翰を奉呈した。・・・」(「機密日露戦史」P584)その時の内容は要約すると以下のようになる。すなわち、日本は日韓の関係を将来にわたり安寧を続けられることを望むが、韓国は国防がまだ不備であり自衛の基礎が出来ていない。今は韓国の防衛の一端を日本が担っていることで平和を維持しているが この平和を恒久に保つ為には「両帝国間の結合を一層鞏子ならしむること極めて堅要なりとす。」(「機密日露戦史」P584)ということであった。
 伊藤はこの後一旦退闕し、十五日再び参入。「通訳たる國分書記官(象次郎)及び朴纔aの外、左右を退けて、韓帝に対し縷々奏陳するところがあった。」(「機密日露戦史」P585)
 
この内容を見てみると、「日韓の関係をより強固にする為に 韓国の外交を日本が代わって行うことが必要であるが、陛下が内政を行うのはこれを妨げない。」というものであった。韓帝は「『唯形式を存し国家の体面を保つことにしたし』と希望哀訴を反覆した。」(「機密日露戦史」P585)対する伊藤は、『断じて非である。外交には形式と内容との区別あるを見ない。韓国の外交にして依然形式を維持せんか。領土に関する国際関係その他錯雑なる滋端依然惹起せられ、再び東洋禍乱の基をなすは免がれない。これ極めて危険で我が国の忍ぶ能わざる所である。故にこの際日本は断じて韓国の外交を代って処弁するの必要を認むるに至ったので、今やこの断案は牢乎として動かし得ない。断じて変更するを得ない。』(「機密日露戦史」P585)と答え、締結しようとしている協約案を韓帝に捧示した。伊藤博文は特派大使という立場であるが、他国の皇帝に対してこのような受け答えをしている事に注目したい。これらの言葉に対し 韓帝は反論できないでいる。
 韓帝はこの協約案を見て、外交の権利を放棄してしまえば 日韓の関係はオーストラリアとハンガリーの如く あるいはアフリカの一酋族のようになってしまうと言っている。これに対し伊藤は、「韓国の統治権は皇帝にある」と言い、「外臣は陛下の要求に応ずるを能わず。今回の提案は帝国政府の慎考熟慮の末に出でたる確定意見で陛下の希望せられる如き変通を容るる余地はない。」(「機密日露戦史」P586)と述べている。
 韓帝は、「この内容は各輔弼達との相談、及び一般の人民の意向を聞かなければならない。」と述べる。伊藤は、これに対して「輔弼達との協議は必要であるが、韓国は君主専制国であるから一般人民の意向など聞くべきではない。全ては陛下が決める事である。」と述べている。それでも、外務大臣をはじめ 各輔弼との協議に入ることが決定され、伊藤は退闕することになった。この謁見は四時間に及んだという。この場に居たのは韓帝・伊藤博文および通訳の國分書記官・朴纔aのみだったことに注目したい。四時間もの間 通訳である2人を除くと2人で会談したことになる。その場所で例えば「陛下の希望せられる如き変通を容るる余地はない」というような話をし、韓帝がそれに反論できなかった事実をどうみるか。

 翌十六日、伊藤は政府大臣に対し日本の意見を説明、林公使は外務大臣である朴斉純(バクジェスン)に協約案を正式に手渡した。そして十七日、各大臣は揃って日本の公使館に来て林公使と意見交換を行うが、意見はまとまらず 午後三時に入闕し御前会議を開いたがその結果は協約拒絶という結果であった。この事を記憶に留めておきたい。つまり、韓帝と大臣の意見は「協約拒絶」だったのである。これは動かすことの出来ない韓国側の意志であった。
 この連絡を受けた伊藤は「会食中の長谷川軍司令部と即時相伴い護衛の騎馬憲兵を従えて直ちに参内した」(「機密日露戦史」P586)。伊藤は、韓帝に謁見を求めたが、韓帝は咽喉を患ったとの理由で引見を拒絶し、議政府大臣との協商熟議を求めた。伊藤は韓帝の意志を受け、各大臣と協議。その結果、「今や諸大臣中協約締結に不同意なるもの閣下と閔慶相の二名のみである。さすれば普通採択の常軌として多数により閣議は本問題を可決したものと認め勅裁を仰ぎ調印を実行するのはその義務である。」(「機密日露戦史」P586)と告げ 協約の裁可を求めた。この実態については私のページである第二次日韓協約の違約性にも書かれているが、威嚇による協定の強要である可能性は非常に高い。なぜなら、当日既に各大臣が御前会議を開き、その結果が「協約拒絶」であったからだ。それが半日も過ぎないうちに協約を受け入れることに決定された理由は 日本による威嚇に他ならない。この点について日韓歴史共同研究報告書中で坂元茂樹氏は、「・・・これら条約の締結にあたって、日本が大韓帝国に威圧を加えたことは確かであるが、最後まで国家代表者に対する強制の類は用いなかったと思われる。・・・」(「日韓間の諸条約の問題」P13参照)と述べて、あくまで国家に対する脅迫であることを強調している(逆に、大韓帝国に威圧を加えたことは認めている)。
 日本が韓国に対して行った協約の強制が果たして、国家に対する強制であったか、あるいは国家の代表に対する強制であったかが重要な論点と今後なってゆくだろう。


 最後に参考の為、第二次日韓協約の内容を以下に示す。(海野福寿著「韓国併合」より引用)

第二次日韓協約
  (『官報』 明治三八年一一月二三日号外)
外務省告示第六号

本日十七日、韓国駐箚帝国特命全権公使及同国外部大臣は左記協約に調印せり。
  明治三十八年十一月二十三日
  外務大臣  伯爵 桂 太郎

日本国政府及韓国政府は、両帝国を結合する利害共通の主義を鞏固ならしめんことを欲し、韓国の富強の実を認むる時に至る迄、此の目的を以て左の条款を約定せり。

第一条 日本国政府は、在東京外務省に由り今後韓国の外国に対する関係及び事務を監理指揮すべく、日本の外交代表者及び領事は外国に於ける韓国の臣民及利益を保護すべし。

第二条 日本国政府は、韓国と他国との間に現存する条約の実行を全うするの任に当り、韓国政府は今後、日本国政府の仲介に由らずして国際的性質を有する何等の条約若くは約束をなさざることを約す。

第三条 日本国政府は、其の代表者として韓国皇帝陛下の闕下に一名の統監を置く。統監は専ら外交に関する事項を管理する為め、京城に駐在し、親しく韓国皇帝陛下に内謁するの権利を有す。日本国政府は又、韓国の各開港場及其の他日本国政府の必要と認むる地に理事官を置くの権利を有す。理事官は統監の指揮の下に、従来、在韓国日本領事に属したる一切の職権を執行し、並に本協約の条款を完全に実行する為必要とすべき一切の事務を掌理すべし。

第四条 日本国と韓国との間に現存する条約及約束は、本協約の条款に抵触せざる限り、総て其の効力を継続するものとす。

第五条 日本国政府は、韓国皇室の安寧と尊厳を維持することを保証す。

右証拠として下名は各本国政府より相当の委任を受け本協約に記名調印するものなり。

明治三十八年十一月十七日
   特命全権公使 林 権助
光武九年十一月十七日
   外部大臣 朴 斉純

 

 

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