題 名

軍令」第1号

 

日 付

2002年06月30日

概 略

軍国主義体制へ向かう国家

 先日、岩井忠熊氏の「大陸侵略は避けがたい道だったのか」を読んでみた。非常にためになる本だったので、その一部を紹介してみよう。
 先日、別な文章の方でも書いておいたのだが、日本がその進むべき路を「軍国主義」としていたのは周知の事実ではある。その中での天皇の果たした役割は 計り知れない程おおきい。いくら他の官僚や軍人がそういった問題のある勅令を要求したとしても、(天皇がこれらの要求に反対だったとしても−反対だったか賛成だったかは 今ここで決め付ける事は難しいのでこの議論は置いておくが)その不当性や問題点を理解しえたならば 反対することも出来たはずである。しかし、実際には反対はしなかった。その事が 日本をして軍国主義へ向かわせたとしたら 『責任』がどこに存在したかは明確であろう。

 『統帥参考』という1932年に作成された機密文章が陸軍大学校にあったそうです。この文章は参謀本部が極秘で作成したものだそうですが、この中に「・・・『統帥権独立の保障として最も重要』なものとしてこの『軍令』第一号をあげていました。・・・」(岩井忠熊氏著 「大陸侵略は避けがたい道だったのか」P142参照−以下断りの無い限り この本からの引用です)という記述があります。しかも 「最も重要な・・・」といわれているこの条例の制定には明治天皇が深く関わっていたらしいのである。その内容は如何なるものだったのだろうか?以下、多少長くなりますが 引用してみます。(今回は引用が多くて申し訳ありません)

 「・・・さらに一九〇七年(明治四〇)には『軍令』第一号が制定されました。その根本は第一条『陸海軍の統帥に関し勅定を経たる規程は之を軍令とす』、第二条『軍令にして公示を要するものには上論を附し親署の後御璽をツし主任の陸軍大臣海軍大臣年月日を記入し之に副署す』にあります。それまでの内閣官制では、たとえ参謀総長・海軍軍令部長が天皇に直接上奏して裁可を受けた軍事勅令であっても、首相がかならず副署することになっていました。ところがこの『軍令』によれば首相の副署が不要となります。ですから陸海軍は首相のあずかり知らぬ軍事勅令を勝手にいくらでも出すことができるようになり、国政の統一が破壊される結果をもたらしました。・・・」(引用は同上P142−太字は蛭田の方で指定)
 「・・・軍事官僚と軍国主義の問題では詳論をさけますが、国家機構の中で軍事官僚が独自の発言権と地位を確保したのは日露戦争後の『国防方針』(一九〇六)と『軍令第一号』(一九〇七)の制定によると思われます。前者は最高の国家機密でしたが、この最高の国策が天皇の統帥大権を『輔翼』する陸軍の参謀総長と海軍軍令部長だけによって立案され、天皇は元帥府と軍事参議院にだけ諮詢し、文官では総理にだけ『内覧』させて、制定されています。外交や財政と関連するこのような重大政策は、機密をまもるという条件の下でも、他の国家機関でも審議させるのが当然でしょう。『統帥権の独立』は当時すでに軍部の主張でしたが、大元帥である天皇は、その案を軍部以外の国家機関に下問して審議させることも可能でした。その判断をしなかったのは、天皇の責任です。『軍令第一号』にいたっては、憲法違反の疑いの強い軍事勅令の制定を、天皇自身の意思で内閣と法制局の反対意見を押しきって発令されました。これで陸海軍は内閣も枢密院もあずかり知らぬ軍事勅令をどしどし発布できるようになったのです。このように、軍部の暴走、軍国主義の形成に明治天皇自身が深くかかわったことを無視できません。・・・」(引用は同上P156−太字は蛭田の方で指定)

 このようにして作成された『軍令』第一号が、軍部の独立と独自方針による勅令発行の足がかりとなったとすれば、その原因に『天皇の存在』を考えなければならない。そして、そういった天皇の存在自体を規定した『明治憲法』の誤りにも言及する必要があるであろう。
 いくら『天皇は陸海軍を統帥す』と規定されていたとしても実質的に行動を起し、軍隊を動かすのは軍隊とその統率機構である。しかし、この『軍令』第一号によって天皇は名実共に大元帥の地位を得るに至った。内閣や政府の存在とまったく別な系列が造られ 天皇の自由意思で(政府の意見を無視して)軍隊を動かすことができるようになったのである。『天皇』は 本当は平和主義者だったと言う方もおられるかもしれない。しかし 自らの意思で自らの考えで陸海軍を統帥しようとしたのは 平和主義者の行なえる行為なのか?軍国主義へとつき進んでいく日本の方針が 軍部の独断でのみ押し進められたと言うのは 一方的な見方であると言わざるを得ないのである。

 

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