題 名

急進化してゆく人々

 

日 付

2002年05月31日

概 略

民権運動に対する弾圧の強化

 明治14年の政変(10年後には、議会を開催することを宣言した)によって、民権運動はその運動の行き先を失ってしまったようかに見える。確かにこの時 都内には多くの民権家が集結していた。彼らのねらいは勿論 「広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ」という 五箇条の御誓文にあったところの「国会開設」を願うものだっただけに 突然発表されたこの勅諭は、彼らを驚愕させるものだったのである。
 この事がきっかけの一つとなって 民権運動がその勢いを失っていった事は否定できないと思うのである。確かに、統計的には明治15年まで全国の演説会はその回数を増やしつづけている。色川大吉氏の著書「日本の歴史21」にも掲載されている「全国政談演説盛衰一覧」(P259)を見ても明らかであるので(『内務省総務局統計による。』と記載されている。)以下にその表を引用してみよう。 

事項/年次 演題許可 同不許可 開会度数 演説者 全会解散 演説禁止
明治14年 12,012 131 40
   15年 13,212 1,082 1,817 7,645 282 53
   16年 7,197 748 1,037 4,692 139 56
   17年 4,552 694 681 2,356 117 44
   18年 2,845 270 270 1,263 66

 ここで なぜ、14年の政変が起こったのかを考えなければならないと思うのです。政変には確かに、政府内の勢力争いにもその原因はあるのですが むしろ政府が民権運動に対して、確かな認識を持ったことが最大の要因でしょう。
 明治13年の初旬には、「これにたいして、政府首脳は容易にその偏見−民権運動を不平士族や失意の旧官吏らの煽動だという−をすてえないでいた。」(色川大吉氏の著書「日本の歴史21」 P138より引用)。しかし、これが1年後の明治14年の政変のときまでには、民権運動家の影に怯えるようになっていたのである。それが、矢継ぎ早に施行される条例にあらわれている。その代表的なものの中には、『集会条例』もあった。民権運動によって 多くの人々が反政府側の立場に立ってしまう事を避ける目的があったのであろう。

 それほどまでに、政府を困らせたもの。それが民権運動の本質であって 明治13年から14年にかけての時期に政府内でも その活動の危険さ(?)に対する共通の認識を持つに至った。日本を、外国の侵害から守り抜く あるいは日本を、諸外国に並ぶほどの強国にしたいと考えていた政府にとっては、この活動がどれほど邪魔くさかったことか。いかにして多くの税金を取って、いかにして国の軍備を充実させるか、そして いかにして「不平等条約」を改正させるか!
 彼らにとっては、出来ればこのような活動はすぐにでも止めてほしかったに違いない。声を張り上げて「何故、私達の邪魔をするんだ!」と言いたかったであろう。政府は だから多くの条例を出して 民権運動の阻止・妨害に努めたのだ。

 集会条例は 明治13年4月5日に布告された。その後、井上毅らの調査と研究によって(ドイツの秘密集会取締法を参考にしたと言われている)明治15年6月3日に改正されるに至った。その内容については、先に示したリンク先を参照してもらうのが良いであろう。この条例によって、多くの民権運動でによる結社や新党はその活動を多いに狭められたり 禁止されたりした。自由党は政府の思惑通り 内部分裂を始め、改進党は自由党との対立を深めていってしまった。
 そんな中で、多くの混迷していた指導者とはまったく別に新しい動きが出てきた。それが、急進派と呼ばれる人々である。彼らは、政党員でありながらも 其闘うべき相手を見誤らず なおかつ地域の豪農達を味方として急速にその力をつけていくのだ。

 確かに、彼ら急進派の行った行為は誤りだったのかもしれない。「彼らの行動は どれも全て政府に潰されていったし、その結果として多くの民権派の人々が捕縛されていった。彼らは その原因を作ったに過ぎない。」と、言う事は簡単である。しかし、彼らは彼らなりに真剣に考え そして政府に対抗していったのだ。それは、多分 無償の行為である。
 次回からは、これら「急進派」と呼ばれた人達の行動とその理論について考えて行きたい。そんな風に考えています。

 

 

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