尾崎豊の「スクランブルロックンロール」という歌があった。その内容のなかに
「・・・自由って一体なんだ。どうすりゃ自由になるか。君は思うように生きているか・・・・」
という部分があった。ここで尾崎が謳っている自由というのは 例えば社会からの自由・学校からの自由・地域からの自由等のさまざまなしがらみ−強いて言えば自分に対して指示をだしたり あるいは拘束しようとする全てからの開放をめざしていたのではないか?もう、文章等で調べるしかないのだけれど、色々な歌からはそう想像できるのだ。
彼の歌う自由の内容が劣るとか、そんな話ではない。その時代・その時代によって 自由というのはその形を変えて存在しているし、誰も彼もが「自由」というものを追い求めているのだ。
明治以降の日本の歴史を紐解く時、どれほど多くの人達が「自由」を求め そして「自由」の為に努力してきたか。多くの人々は この事実を知っておかなければならない時期が来たように 私は感じるのです。例えば、今の国会に提出されている「個人情報保護条例案」や、多くの法令案を見ると こんなにも身近に しかもこんなに易々と、我々の自由は奪われてしまう事がわかります。
もしも この条例が実際に施行されたとしたら もうそれは我々が得たはずの−戦争という貴重な経験の中から掴み取った−「自由」は 我々の手から永遠に離れていってしまう。そして 一度離れていった「自由」は二度と戻る事は無いという簡単な原理も思い知ることになるでしょう。しかし、その時にはもう遅いのです。国が無くならない限り、一度失った自由は 戻ってはこない。それでも構わないと 考えているのでしょうか。
私は 絶対に嫌です。だから 声を大にして言いたい。言論の自由を侵すような 憲法に違反した法令が出来ることには絶対に反対だと。そして、おおくの人にもこの事実を知ってもらいたいと。
本題に戻って明治の時代について記載してみよう。政府による人民統制の為の法案は おおよそ以下のようである。
明治13年 4月 集会条例
明治15年 6月 集会条例改正
明治15年12月 請願規則
明治16年 4月 新聞紙条例改正
明治13年頃より熱を帯び始めた自由民権運動に対して、政府は集会条例を発令して対応しようとする。例えば明治14年に「・・・全国の警吏は集会に、演説に、新聞・雑誌摘発にとかけまわり、この一年間だけでも演説会の解散一三一件、禁止四十件、新聞記者に罰金刑を科したもの一八二件、禁獄十五件、併罰十一件、新聞の発行停止または禁止処分四十六件という戦果をあげている。・・・」(色川大吉著 「日本の歴史21」 P199〜200 より引用)
同じ本に宮武外骨氏による『明治演説史』の資料が紹介されているので その内容も記載しておこう。
(色川大吉著 「日本の歴史21」 P201 より引用)
対象者 |
内容 |
刑罰 |
静岡の東海暁鐘新報・攪眠社社長
前島豊太郎 |
演説中の言辞に乗興をおかすかどがあった |
禁獄三年罰金九百円 |
北辰社社員 荒川高俊 |
同上 |
禁獄三年罰金二百円 |
高知県自由党員 森田馬太郎 |
「東北御巡御幸と板垣退助君の東北遊説」という論題で演説したため |
重禁錮四年罰金百円 |
高知県自由党員 渡辺良綱 |
「圧制政府は将に滅亡せんとす」との論題で弁じたため |
重禁錮四年罰金七百円 |
千葉県人 山田島吉 |
「廟堂の暴虐官吏は天子様を横道に引込み」云々の演説 |
重禁錮二年罰金五十円 |
京都府人 大庭成悟 |
演説中不敬にわたる言辞あり |
重禁錮四年罰金百円 |
山梨の峡中新報記者 野中真 |
演説中官吏侮辱の言辞あり |
重禁錮一年罰金五十円 |
和歌山県人 小林繁越 |
「文明の弊害」という演説のため |
重禁錮四年罰金七百十五円 |
山口県人 熊谷成三 |
水戸にて演説中 不敬の言辞あり |
重禁錮一年罰金五十円 |
東京横浜毎日新聞記者 小松渉 |
井生村楼での演説中 不敬の言辞あり |
重禁錮八ヶ月罰金三十円 |
確かに、今の日本ですぐに このような状態になるとは 考えていない。しかし、いつ何時 おかしな政治家や軍隊が現れ この法律を逆手にとり−自分に都合の良いように解釈して−日本を誤った方向に引っ張っていくような、そんな時代がくるかも知れないのだ。しかも 実際にそのような状態になった時には もうその事自体を発表することすら出来なくなってしまうのだ。
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