題 名

「教育勅語」を考える−V

 

日 付

2002年04月09日

概 略

教育勅語の基礎となった明治憲法の意義と天皇について

 教育勅語を考えるのその3回目となる今回は、教育勅語自身を離れ天皇の役割についても述べさせていただきたいと思います。実際教育勅語自体は多くの方によって研究され、それなりの結論もでています。それとは別に考えなければならないのは、「何故 そのような『もの』が 造られたのか。」そして それを「改悪して解釈したのが誰だったのか」なのではないかと 考えるのです。勿論、そのような解釈が可能な『勅語』それ自体の問題はあったでしょうし、どんな崇高な考えによって作成されたものであったとしても そしてそれがいかに完璧な(教育勅語が完璧であるとは まったく考えていないのですが)文章だったとしても その『勅語』が担った役割を見逃さないわけにはいけないでしょう。

 そもそも『教育勅語』自体が、自由民権運動のような(国にとって不利益をもたらす)活動を 何らかの形で封じ込める目的で作成された事は否定しようが無いでしょう。国民がその自発的意思によって どんどん重国家に生まれ変わっていく日本という国の姿を改めようとする行為を 何らかの意図をもって封じ込めようとしたその事自体がすでに問題であると考えます。日本というこの国は 確かに2千数百年にわたり『天皇』が統治してきた国でありますが(今年2002年で皇紀2662年だったと思います)天皇という存在の意義から考えてみれば それは国の代表ではあっても彼の統治する権利は既に失効しているのではないでしょうか?確かに 日本は皇室を中心として運営されてきてはいるけれども その統治する力は800年もの昔、武士の世の中となってその役割を終えているものと考えるのです。
 彼ら 武士の代表である征夷大将軍は「何らかの意図をもって」天皇家の血筋を絶とうとはしなかった。その原因や理由について述べるのは今回の内容の本筋ではないようなので止めておきますが、世の中の乱れている時代にはその存在が脚光を浴びている。多分それは 天皇の持つ意味−延々と引き継がれてきた天皇の持ちうる意義−を認識していたからに他ならない。天皇によって支配されてきた日本の統治の基本、国民の代表としての日本という国に形を認識していたのであろう。そして そういった内容をよく理解し、国民統治に利用しようとしたのが明治の支配者の取った行動だったのである。しかし 天皇というその存在とは一体何者なのであろうか?

 以前より引用させていただいている八木公生氏の「天皇と日本の近代化」には 以下のような記載があった。
 「・・・明治憲法の規定した『万世一系ノ天皇』による統治という原則も、現在の憲法の国民主義のもとでの『象徴』天皇も、これらの条文こそが、国家のありようにかかわるもっとも重要な規定だという点では同じである。ただ本質的な違いもある。現在の憲法では、国家のありようそのものを規定した条文になっていないことである。日本国というのはどういう国家であるかという、もっとも肝心の定義が、現憲法の第一条からは見えないのだ。『建国法』という面からみれば、明治憲法が『大日本帝国ハ』という一語から入って、それを定義しているのと比べて、現憲法は、やはりそこから後退した印象、つよくいえば曖昧な印象をのがれがたい。これは、ある意味で致命的な欠陥だともいえる。・・・」(八木公生著 「天皇と日本の近代化」より引用)。つまり、「現行の憲法には天皇というその存在についての記載がされていない。」と言いたいようである。確かに、「日本国の象徴」という規定は存在している。しかし、彼の言葉によれば、「・・・だが、いわゆる象徴天皇制、『主権』者である『国民』が『総意』とした『象徴』天皇制は、けっして国家のありようそのものを規定した条文ではない。なぜなら、その規定のなかで天皇が『象徴』するとされている『日本国』、あるいはそこに生きる『日本国民統合』の内容が、国民のだれもが共有し得る概念として明示されていないからである。・・・この意味合いには、共同体の構成員たちの有する個別的な多様性を、利害や目的を共有するものとして、精神的、感情的に統一する天皇、・・・・当の肝心要の共同体の性格、その共同体がどういう共同体であるかは、何も規定されていない。・・・」(八木公生著 「天皇と日本の近代化」より引用)。

 天皇という存在自体が 現在の憲法に記載されていないので 『現憲法には欠陥が存在する』という意見には かなり奇異なものを感じるが、この場所ではその議論は行なわない。私の考える国家のあり方が あくまで『個人というそのひとりの存在をこそ重視しなければならない』という理念とは根本的に違うものだからである。だからといって この文章を無視しえないのは、天皇というそのありようそのものについては 明治憲法のその理念の中でのほうがより明確でからである。
 明治憲法も 教育勅語も『天皇』というその存在を避けては語れないものであるし 片手落ちになってしまうであろう。そういった意味から考えると、明治政府は『天皇』の持ちえる意義や その存在原理自体をうまく利用し得たといえる。

 『教育勅語』を読んでみてもっとも問題なのは やはり『一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ』というところなのだと思う。八木氏の考えによればこの部分は、「憲法を守りながらも、そういった気持ちをもたなければならない。」といった意味であるらしい。しかし、井上毅がどのように考えたとしても その文章にどのような意味をこめて作成したとしても 殆どの人がこの内容を別な意味で取ったのである。

 

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