題 名

「教育勅語」を考える−U

 

日 付

2002年04月03日

概 略

真の憲法のあり方とは

 前回に引き続き、八木公生氏の「天皇と日本の近代化(下巻)」を読み直してみました。今回は、「井上 毅」の考えた勅語と憲法の関わり というより「憲法そのものについて考察してみよう。」と、考えて書き出しました。最後まで 気持ちを持続できるといいのですが・・・。今回の引用文章も特に断りのない場合には「八木公生氏著 『天皇と日本の近代化(下巻)』」によります。(引用した文章は カギ括弧で閉じ 茶色の文字で示してあります。なお、今回は参考までに教育勅語の文章を掲載しておきます。)

朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ在ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ知能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳拳複膺シテ其徳を一ニセンコトヲ庶幾フ

 はじめに考えなければならないのは、「井上 毅」の考えていた「立憲政体之主義」であるが、これを一言で言い表すならば、憲法至上主義とでも言ったらわかりやすいであろう。「全ての基本は 憲法にこそ存在する」とでも言い換えてもいいであろう。国家の基本となるべき憲法を定めた以上、しかもその憲法を自分達で作成した以上 憲法を重視し 憲法の定めるところに従って行動しようと考えたとしても不思議ではない。
 しかも 井上はこの勅語が「一歩間違えば『臣民之良心之自由に干渉』する」可能性のある事を見抜いていた。それは山県や元田らの考えを十分に知り尽くした結果だった。元田らはその役目から 天皇にもっとも近い場所にいたし 天皇を自分の子供であるかのように大切に想っていた。だから 彼は天皇彼自身が唯一の存在である事を望んだのである。しかも 元田の頭のなかには、幕府の時代さながらにそれぞれの役割を持つ人々によって造られたピラミッドの頂点に立つ天皇の姿があった。
 それを端的にしめすのは、いくつかある草案のうちに込められた 以下に示す元田の文章から読み取れるのである。「・・・とすれば、当該の『性ニ率ヒテ学ヲ勤メ、才ニ因テ業ヲ習ヒ』も、元田からすれば、各人がそれぞれ有するところの『器』(器量)の完成にむけた手段として、位置づけられた補足であると推測できる・・・。個人の<修身>を問題にするかぎり、『性』や『才』のちがいは逃れがたい宿命としてあるというのが元田の人生観の基本であった。そこからみれば、『学』や『業』は、それ自体として追求される価値ではなく、あくまでその『性』や『才』の違いをふまえたうえで追求されるべきものなのだ。・・・『学』も『業』も、各人が与えられたところの『性』や『才』に従って追求されるべきもの、<分相応>に追求されるべきものだ・・・」
 簡単に言ってしまえば、「おのおのの身分をわきまえろ。」ということになる。国民は国民でしかなく、「それぞれの役割の中だけで その能力を発揮しなさい。」と 言っているのである。ましてや、只の国民や農民が「民権運動だ」などと浮かれているような事は 「あってはならない際たる事」なのだろう。こういった差別意識が 元田の限界であったように思う。

 その点を井上がどう考えていたのか?それは 井上の文章に端的にしめされていた。彼は この勅語をあくまで天皇自らが、自らの声で話された内容にしたかった。それは、井上の山県宛書簡に記載されていた「真成なる王言の体」という言葉にあらわれている。つまり この勅語が本当に天皇の言葉であるとしたら そこに差別的な言葉を登場させる筈が無いのである。
 「・・・それを『朕』の視線に立って認めること、『朕』の立場から差異をことさらにあげつらうことは、<知らされる>側の『臣民』間に差別や区別をもちこむことになる。それは天皇による<知らす>原理・精神における『臣民』の同質性という、基盤そのものを損なってしまう危険性が高い。『朕』の意識や視線には、そういった『臣民』を差別したり区別したりする徴表が、微塵もあってはならないのだ。・・・」。「天皇の下で全ての国民は平等なのだ。」と言ってみても良いであろう。誰も、彼も同じように 「天皇によってこの日本のありようを示されるべき存在」なのだと言っている。「天皇の下では すべての国民が平等なのだ」と言っている。
 井上は あくまで「自分達の作成物であった憲法そのものを守る」という意識に支配されていたのではないだろうか?立憲君主制を目指しながら その上部に天皇を据えるやり方が 憲法作成時とそっくりなのである。

 

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