題 名

「教育勅語」を考える−T

 

日 付

2002年03月27日

概 略

井上毅の目指したもの

 今回 このような題材について書いてみようと思ったのは、以前私のホームページで引用した事のある八木公生氏の「天皇と日本の近代化(下巻)」を読み直して見たことによります。以前読んだ時感じていたのですが、八木氏の文章は非常にわかりやすく書かれているので 部外者である私にも 理解できたのです。今回の文章は この本による受け売りが多いのですが、その中で「自分の意見は自分の意見として述べさせていただければ」と思っています。なお、はじめに断っておきますが、今回の引用文章は特に断りのない場合には「八木公生氏著 『天皇と日本の近代化(下巻)』」によります。(引用した文章は カギ括弧で閉じ 茶色の文字で示してあります)

 八木氏もおっしゃられておりますが、教育勅語はその文章の影響が非常に大きかった為に、その影響について考察した研究は多いのですが、教育勅語自体の内容の批判を行っている場合は少ないようです。私も同感で、まずはじめにその「『勅語』の内容とその成立した『いきさつ』を考えるべきだ」と思います。また そうでなければ「一体誰が、どんな目的で大日本帝国憲法や教育勅語を利用したのか?」「そして その意図がどこにあったのか?」を探る上での判断を誤ってしまうような気がするのです。(だからといって、私はこの憲法や勅語を全面的に肯定するものではありませんし、逆に否定もしません。今回はもう少し素直な目で見てみる事にしてみました。)

 そもそもこの『教育勅語』を立案したのは 当時総理大臣であった山県有朋である。彼が文部省に働きかけて「国民を教育する為の『勅語』を作成させたのが そのはじまりである。この時、文部省の原案を作成した人物が 中村正直(敬宇)である。それでは何故、山県はこのような『勅語』を作る事を進めたのか?
 『勅語』を作成するきっかけは、地方長官会議の決議(『徳育涵養ノ義ニ付建議』)である。彼ら地方長官にとって一番恐れていたのは 「国会開設が目前に迫ったがゆえに一層拍車のかかった、自由民権運動に対する危機感だったといえる。」。津波のように次々おしよせて来る『民権運動の波』を如何にして避けるか。これが 最重要課題だったろう。それほど 『民権運動』は おおきな衝動を政府に与えたのである。

 山県は、この『教育勅語』以前にも軍人に対する規範となるべき『軍人勅語』を公布し その思わぬ威力を知っていただけに『勅語』に対する意欲はかなりなものがあったろう。山県の想いが 国家に反抗しない国民を作成するだけに止まらず むしろ日本というこの国を守る軍人の卵を作ろうとするところに存在していたとしてもおかしくはない。だからこそ 元田永孚(ながざね)や 文部省に対して働きかけ これをきっかけに「・・・主トシテ国民タルノ徳性ヲ涵養シ、普通ノ知識。芸術ヲ修メシムルニ在リ。・・・動モスレバ天下ノ政事ヲ談ジ、・・・漫リニ抗争・紛擾ヲ事トスルモノアリ。其極終ニ、退校シテ政論ニ奔走スル者アルニ至ル。」という事を起さない国民を量産しようとしたのである。幼児のうちから、国家の為に尽くさなければならない事を疑わない人物を造ろうとしたのであろう。『勅語衍義』(ちょくごえんぎ)という 文部省の検定を経て出版された解説書が存在する。この『衍義』のなかに以下のような文章が含まれている。「・・・我国ノ鞏固ナル所以ハ、億兆心ヲ一ニシテ、以ッテ天皇陛下ノ命令ニ従フコト・・・」。当時の文部省や山県らの真意がここにこそ存在していた事がわかるであろう。

 しかし、だからといって「当時この『教育勅語』の基本的な文章を作成した人にはそのような意図は無かったのだ。」と 八木氏はこの本の中で述べている。多くの研究者が調べて出された結論に従うならば、『教育勅語』の基本となる部分を作成したのは 当時法制局長官の職にあった「井上 毅」であるらしい。彼自身は その立場から(もし仮に 彼が作った文章であることが判れば、「法制局長官自身が 自分で作成した文章を長官の立場で批判せねばならなくなってしまう。」という矛盾した状態になる)表立った活動こそ出来なかったが 数多くの草案から浮き上がってくるのが「井上 毅」その人なのである。果して、彼はどんな想いで どんな考え方でこの『勅語』を造ろうとしたのであろうか?

 そもそも井上が『勅語』の草案をはじめて目にしたのは、山県が 文部省の中村敬宇から提出された草案を 井上に見せた事による。彼は 非常な驚きでその『草案』を見 そして早くもその数々の問題点に気付き 自分なりの草案を作成するに至る。井上は そのような『勅語』の存在を認めたくなかったし またそのような物があること自体「あってはならないもの」と考えたようである。なぜなら このような『勅語』の存在自体が「・・・一歩でもその方向を誤れば、『臣民之良心之自由に干渉』する危険性を有するものであることをすでに予見していた。・・・」からである。そのうえ「・・・しかし文部省案(中村案)は、そういった危険性に無自覚でありそれを防止するどころか、かえって『各派の宗旨の一を喜ばしめて他を怒らしむるの語気』を有していた。『臣民之良心之自由』に対するいっそうの危険と、それゆえの混乱(『宗旨上之争端』)を招来するおそれが多分にあったのだ。・・・・」という点をも見抜いた。そして、「・・・あくまで次善の策として、みずから『教育勅語』原案の作成に直接関与することにした。・・・」のである。
 明治憲法第一条には「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と記載されている。井上は自らその作成に携わっていただけにこの内容を誰よりも良く知っていたであろう。この文章の解釈を八木氏は このように示している「・・・この『治ス』という天皇の統治形態こそが、さきほどの<欽定>の構造とともに『明治憲法』の条文全体をささえる基本思想なのである。
 ・・・しかもこの原理は、『万世一系』に受け継がれてきたという意味では『明治憲法』に先立ち、それを超えたものである。かれが、『法ヲ以テ天トス』と記したとき想定されていた『法』はその原理そのものであり、あえていえば<欽定>の<欽>でふれた神々の定めた『法』というべきものであった。・・・」

 彼、井上は日本にとって一番重要で大切なのは「立憲政体之主義」であった。天皇すらも彼井上の考えでは憲法に従うべきものと彼は理解していた。それが彼 井上の考えていた「原理・原則」なのである。例えそれが天皇の言葉であったとしても
 憲法にしたがって存在すべきものとして理解していたのである。「『法』が、井上にとって、天皇のことばである教育勅語をもこえた『天』のものであったということだ。・・・」。彼は、まだ施行されていない憲法の存在をおびやかす存在として この『勅語草案』の存在を捉えた。そして、憲法を守る為により良い形としての『勅語』にしようとしたのである。

 今回は、「井上 毅」と勅語のかかわるきっかけについて書かしてもらいました。今後この続きを記載してゆこうと考えています。その際には 『勅語』の内容についてより詳しく見てゆこうと考えます。

 

ページの先頭に移ります     前画面に戻る     トップページへ戻る