題 名

軍人勅諭の意味

 

日 付

2001年09月15日

概 略

軍人勅諭の意図したもの

 軍人勅諭。明治15年1月4日に頒布された勅諭である。今回はこの『勅諭』の意味について考察してみようとおもいます。具体的な勅諭の文章をご覧になられたい方は 「中野文庫」を参考にすると良いと思います。

 山県有朋らによって作成されたこの『勅諭』は、簡単に説明すると「軍隊と統率するにあたり その中心に天皇をいただき、それによって軍隊を統制しよう」という意思から生み出されたものである。作成のきっかけは、よく言われているように「竹橋事件」・「四将上奏事件」であろう。

 はじめに「竹橋事件」であるが、一言でいえば 近衛兵による反乱事件である。当時は、徴兵制度が発足して間もない時期でもあり 制度が追いつけない状態だった。そういった時期に「一将校が自分の意思で部下を率いて上官を殺害する」という事件が発生した。これは、山県有朋らを困らせるのに十分な効力を発揮している。
 仮に、自分の上官が反乱を起こした場合 それまでの制度であれば上官の命令どうり反乱軍とならざるを得ない。逆に、上官の命令に反して(命令に従わず)反乱に参加しなかったら・・・。
 この見極めが非常に困難なのである。「どこまでの命令ならしたがわなくてはならないのか?どのような命令には従わなくてよいのか?」という相反する状況に対応する為、『軍人訓戒』が配布された。これにより、一軍人の個人的な意見による行動に ある程度の制限をつける事が可能になったのである。

 次に、「四将上奏事件」であるが 鳥尾小弥太・谷干城・三浦梧楼・曾我祐準ら四人の将軍達が、黒田清隆らによる『北海道官有物払下げ』事件を知り、『このような不正がまかり通るような腐敗した政治を改善しよう』として、天皇に上奏してしまったのである。(『北海道官有物払下げ』事件が不正な払下げであったかどうかについては 今回は述べない。あくまで当時の一般的な意見を述べたものです)

 ところで、この四人は 陸軍をあくまで「専守防衛」と考えていたのですが 山県有朋陸軍卿は 軍隊を「外征中心に」しようと目論んでいました。山県にとってみれば この4人を追い落とすのにいい口実が出来たようなのですが、『訓戒』の内容が不十分であった為に 罰する事ができなかったのです。木戸孝允らは 生前『軍人は政治に関与してはいけない』と話していたし、実践もしていたので 当時の軍隊にもその考えは行き渡って?いたと思われます。それが、将軍自らが政治に介入する言動を行なってしまった。そして このことがきっかけのひとつとなって『国会開設の詔書』が公布されるに至るのです。

 前置きが長くなりましたが、いよいよ軍人勅諭です。それまでは、個々の軍人の自覚と自制によって行なわれてきた軍隊の統制に対する自身喪失が そのきっかけになったことは、今迄述べた通りです。「どのようにして これらの軍人を統制したらいいのか」と、山県有朋は考えたはずです。いかにして、軍人と政治を引き離すのか?
 結果は 天皇を持ち出すことでした。天皇の存在自体を軍人統制の根本に据える事によって、『自覚』によらずに軍隊を統制できるようにしようとしたのです。

 「・・・ここで、四将上奏事件の意味を重い起こすなら、この軍首脳部の政治への直接介入という事件に対する反省は、当然、軍人の政治不介入という不文律を、あらためて厳格な軍律の根本に据えなおすことを要請しただろう。なぜ、軍の存在根拠にして価値の源泉であるところの天皇の『勅諭』が必要になったかという理論が、結局はその一点に集約されるからだ。しかい、このとき、この不文律は<倫理主体>としての天皇と結びつくことで、それ自体が、軍を律するただひとつの究極的な<倫理>に化してしまうのである。・・・」(八木公生氏著・天皇と日本の近代より)

 軍の全ての規律を天皇に集約する事によって、規律違反する者を『天皇の意思』に反するものとすることが出来る。まさに、魔法である。しかし、天皇に軍人を統率するだけの資格があるのか?日本を統率してきたのは 長年の間武士階級であって 天皇ではなかった筈である。武士の時代が終焉を迎えたからといって 今急に天皇を持ち上げる事で軍人を統率できるのか?山県も考えたであろう。

 ここで改めて『軍人勅諭』を読んでみよう。まず感じるのは、この文章が天皇の話た言葉として作成されているその意義である。実際には この文章は天皇の言葉を書き留めた文章でなければ、天皇の考えをまとめた文章でもない。そうではなくて 山県・西周らによって作成された文章である。
 具体的な下賜の方法は、『天皇自らが 天皇自身の署名で、陸海軍卿を宮内に召して 陸軍卿−大山厳海軍卿に勅諭を賜わった』(八木公生氏著・天皇と日本の近代より)という手順を踏んだのである。自分が作成した文章を天皇みずからの声とし、再び下賜する。まるで茶番劇のようなやりかたではないか?

 次に、その内容を参照してみよう。簡単にいってしまえば 前文・主文・あとがきの3つから成り立っていて 主文は、以下の5項目からなる。すなわち、
 一 軍人は忠節を尽くすを本分とすへし・・・
 一 軍人は礼儀を正しくすへし・・・
 一 軍人は武勇を尚ふへし・・・
 一 軍人は信義を重んすへし・・・
 一 軍人は質素を旨とすへし・・・
 其々の内容自体に 例えば『義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ・・・』等の様々の問題がある。ここでは詳しくは述べないが、明治初期に軍隊に指示する内容としては ある程度の妥当性を感じる。これら 様々の規定を行なった後、あとがきにおいて、『一の誠心こそ大切なれ』と説いている。この『誠心』というものをどのように考えればいいのであろう。『誠心』−『いつわりの無い心・まごころの事』と辞書には示されているが、どの様な意味でこの『誠心』を捉えるべきなのであろうか?

 ここに、西周という人物が登場する。彼はこの点をみごとに説明しえていた。(西周は、軍人勅諭の公布される4年前に『兵家徳行』という講演禄を作成している。これは、陸軍将校に対して軍人の精神的なあり方について講演した内容をまとめたものだが、ようするに日本の軍隊のあり方を論じたものである。以下 その部分を解説した文章を見てみたい。(これも八木公生氏の文章です。)
 「・・・しかも、西は、『風尚は、学術・技芸、其他法律等ノ類とは、事体異ナルガ故ニ、今日、総テ学術・法制等ヲ、西洋諸国ニ模擬スルガ如キモノニ非ズ』と言う。西欧に学ぶという文明開花路線は、『風尚』の養成に関するかぎりはできないのだ。なぜか。『風尚』は、『無形』であり『唯、気風ノ中ニ存スルノミニテ、之ヲ伝習スルコト学術ノ如キモノニ非ズ。・・・日本独自の『風尚ノ基礎』として、日本の伝統思想のなかから選びだしてきたものは何か。それは『国学ノ大先生』(本居宣長)の『敷島ノ大和心ヲ人問ハヾ朝日ニ匂フ山桜花』であった。この和歌の精神こそ、『本邦人性習ノ印記』だと彼は言う。・・・」

 要するに、山県らの考えによれば、『誠心』というのは、桜花を愛する−その潔さを以って貴しとする−心を意味していたのだろう。個々の軍人が この心を持っていることによって 『風尚』が作られ(風土の意味。−企業風土のような物と捉える)るのである。しかし、この勅諭のままに進もうとすればするほど、物よりも精神を重視する軍隊となるのは明白である。精神力・誠心を以って 最上とする考え方が その後の軍隊の方針を決定付けたと言ってよい。装備の充実・人命の尊重を後回しにし 精神力をのみ涵養する軍隊の性格が この後の日清・日露・2回にわたる世界大戦の時まで保持された。このおかげで どれだけ多くの若者が無駄な死を遂げたのであろうか?

 今回、軍人勅諭と天皇のかかわりの点まで書きたかったのですが、一部不十分な点を見出しましたので、此処までで終わりにし 後半部分を別に書くことにします。ご了承ください。

 

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