題 名

大逆事件を考える

 

日 付

2001年05月04日

概 略

「小説 大逆事件」を読んでみました。想像していた以上に大変な事件のようです。

 以前 このホームページでも紹介した高田直樹さんは、『岩と雪』という山岳雑誌の第40号に『登山と神話』という事で文章を書かれていました。そのなかに「・・・『大逆事件』に見られるごとく、反対者を、でっちあげの事実でもって殺すような政府にたいしては・・・」(下線は 筆者による)という部分がありました。
 当時は 歴史に興味がなかったので『大逆事件』という事件があった事を知るにすぎなかったのですが、最近読み直してみて、『大逆事件』に興味を持ったのです。

 若い人は知らないでしょうが(私もわからなかったのですが)、当時は天皇の事を『至尊』と呼んでいたようです。(私のコンテンツに『押しつけ憲法論について』という文章があります。この中に『天皇は至尊にして・・・』という文章がありましたが その意味がやっとわかりました)
 当時の刑法の第七十三条[皇室ニ対スル罪]は、以下のようになっています。『天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス』
 この[皇室ニ対スル罪]は、『人倫にそむく悪逆という意味で、大逆罪といわれる。』(この部分は 『小説 大逆事件』からの抜粋)

 説明が結構長かったのですが、当時『至尊』と呼ばれていた天皇に対して危害をくわえようとした事件−大逆罪適用の事件なので 大逆事件と言われていたようです。具体的には 幸徳秋水氏を始めとする24名に大逆罪を適用して死刑判決。(ただし このうちの12名は『特典をもって無期懲役に減刑』されている。)


 この本自体は『小説』の形態をとっているので、歴史的事実を述べるのみでなく筆者のある程度の主観で書かれており どこが事実でどこがフェクションかの区別がつきずらくなっている。本当の真実のみが知りたければもっと資料のみに的を絞った本を読まなければならないようである。ただ、まったくその事実を知らなかった私にとって その事件の概要を知るには十分でした。(実際には 大逆事件関連の本をインターネットで調査したところ その半分以上が既に絶版状態でした。「なにかの本を」と考えていた私が選んだのは 一番最近に出版されたこの本です。多分それなりの図書館に行って調べれば 資料は存在するでしょうが 地方に住んでいる私にとって その資料を探すのは並大抵ではりません。)

 小説に書かれていた内容が 全てそのまま真実であるかどうかは 今の私にはわかりません。しかし 現在の私の前に置かれた資料の中で 以下の部分は真実であると思います。
・ 24人(実際には26人)の逮捕された日付・場所・供述調書・予審の内容。
・ 明治43年11月1日に大審院に対して東京地裁が「意見書」を提出した事。
・ 明治43年12月10日より公判開始。事実審理が非公開で行われた事。
・ 明治43年12月29日に最終の公判が(第16回目)結審した事。
・ 明治44年1月18日に判決。
・ 明治44年1月24日に12名の死刑執行。
 その他の部分も事実と思われる場所があるが、よくわからない。より以上の資料が必要であろう。ただ、私が驚いたのはその期間である。いくら当時最悪の事件であったとしても 東京地裁による「意見書」の提出から 死刑執行まで3ヶ月も経っていないのである。十分な予審が行われていたので必要無いといわれたようだが 明治43年5月25日に宮下太吉氏がその身柄を拘束されてから5ヶ月で26名の逮捕者を出し、そのうえ全ての予審を済ませている。いかにも短すぎる。
 次に、26名もの公判を20日で済ませている点からも「十分な審理が行われた形跡が無い。」と思わざるを得ない。最後に 死刑判決が出てから実際の死刑執行まで1週間も経っていない。これらの事実は否定しようが無い。

 確かに、大逆罪の適用対象であれば 世間騒乱の恐れがあるので非公開で なおかつ早期解決を目指した事の意義はわかる。しかし、この当時のいわゆる『社会主義者』−『無政府主義者』の主たる者はことごとく逮捕の対象となった状況で いったい誰が騒乱を起こせただろう?どう見ても何らかの意思が働いていたとしか思えない。「それらしい者を全て逮捕して罪を押しつけて 政府の意見に反対の『無政府主義者』を一掃してしまいたい」という意図が。
 確かにこの26名に なんらかの意図があったのかもしれない。しかし、実際になんらかの意図を持っていたとしても 行動をする事とは全然違うはずである。「実際に行動を起こした4名と、謀議に加わった幸徳秋水氏のみを有罪にするだけで十分ではなかったのか。」と思うのです。その理由は、『平出修弁護士』の弁論(多分この部分も純粋に記録を記載した部分だと想像します)の正しさ・矛盾の無さにあります。この弁論を受け入れれば「上述の私の意見は 当然だ」と思うでしょう。7名もの尊い命が『でっちあげ』によって奪われたというのが、大逆事件の真相のようです。

 『刑法の第七十三条』を考える時、大逆事件の発生する20年前の明治23年に発布されている『教育に関する勅語』を知る必要がありそうです。井上清氏著の「日本の歴史 中」−岩波新書に以下の記述がありました。以下、一部引用させてもらいました。
 「学校教育では、日本国は天皇の祖先の神々がつくり、その神の子孫である天皇が永遠に日本を統治するものと定まっており、天皇中心に日本歴史は進んできたという、系統的な虚偽を説くことを強制させられた。これが日本人の歴史についての科学的な知識と考え方の発達をおしとどめた害ははかり知れない。その余毒は現代もなお広く強く残っている。」
 この教育を受けた小学生が 20年の歳月を経て大人になり そして『社会主義』と出会った。「『政府』や『役人』・『地主』等の特権階級の存在が 社会を悪くしている」という考え方に出会った。そして真実を知った。彼ら純粋な若者は 皆にその真実を伝えようとした。あまりに純粋であった為にこのような事件を引き起こしてしまったのであろう。

 次に同じ本に以下のような文章も存在する。
 「どんなに整備された官僚制と軍隊があっても、人民の精神的支配がなければ権力は安定しない。その精神的支配のために、政府は天皇の神格化につとめ、また義務教育をはじめた。
 天皇政権成立当時には、人民の大多数は、天皇が何ものであるかも知らなかった。1867年3月、新政府の九州鎮撫総督が発令した論告は、『この日本という御国には、天照皇太神宮様から御つぎ遊ばされたところの天子様というものがござって・・・・」と、人民に天子様の存在を知らせることから、はじめねばならなかった。』

 国民が、天皇の存在を知って20年で『教育に関する勅語』が発布されて、その20年後に『刑法第七十三条』で12名が死刑になった。この40年が 明治の歩みそのものである。

 

 

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