題 名

自民党新憲法草案の内容

 

日 付

2005年11月19日

概 略

日本国憲法と自民党の新憲法草案を比較する

 先日発表された自民党の新憲法草案であるが、その内容から自民党が目指す国の姿を想像してみたい。その為に、現在の日本国憲法と自民党新憲法草案の相違点をひとつずつ抜き出してみよう。この行為によって、自民党が何を考え、どんな国家を想定しているかがわかると思われるからだ。自民党はその結党当時から 憲法改正を党是としてきたいきさつがある。その内容が自民党の目指す国家の姿だとしたら、今私たちはその内容をよく吟味して 自分の対応方法を決定しておく必要がある。その日はそれほど遠い未来ではなさそうだ。
 先日「TVタックル」という番組で、「今の日本の現状と憲法の内容が乖離しているのが問題であるから−これは自衛隊の存在を差すものだが−憲法を改正して現状に合わせるのが今回の改正の主眼である」という話をされていた方がいたが、そもそも最高規則である憲法に違反していることを認識しているとすれば、それはれっきとした憲法違反であるし、それ自体を違憲としない司法の怠慢であることは明らかだ。順序として考えるならば、まずは自衛隊ををこのままの形で存続させるのか、あるいは自衛隊を解散させるのか、自衛隊を軍隊として認めるのかの議論がまず必要であろう。それを考慮にいれた上で 以下の内容を吟味していただきたいのです。何でもありであってはいけないと考えると、国民の個々がここで自分の確固とした意見を持つことが大切だと思うのです。
 なお、日本国憲法と自民党新憲法草案の相違点を見るにあたり その内容を変えない語句の変更 例えば「官吏」を「国の公務員」と変更したり あるいは言葉使いを変えたりしたもの「与へられる」が「与えられる」になったようなもの、「権限を有する司法官憲」が「裁判官」と表示されたりするもの 又はその順序を変更したりしたもの等は除いてあります。日本国憲法の場合 第二項、第三項のように分けられていない場合は、自民党新憲法草案の分け方に準じ区分けしてあります。以下「日本国憲法」を単に「憲法」と、「自民党新憲法草案」を「自民」と略して記載してあります。

第七条
・ 憲法:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
・ 自民:天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
第九条(第一項は同じ)
・ 憲法:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
・ 自民:我が国の平和独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

第十二条
・ 憲法:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
・ 自民:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
第十三条
・ 憲法:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
・ 自民:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条
・ 憲法:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
・ 自民:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条の二(第十九条は同じ。「2 通信の秘密は、侵してはならない。」は憲法では 第21条に記載あり)
・ 憲法:規定なし
・ 自民:何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
第二十条(一項・二項は同じ)
・ 憲法:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
・ 自民:国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。
第二十一条(一項は同じ)
・ 憲法:規定なし
・ 自民:国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
第二十五条(一項は同じ)
・ 憲法:規定なし
・ 自民:国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
第三項 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。

第二十九条(一項・三項は同じ)
・ 憲法:財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
・ 自民:財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律でこれを定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的想像力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
第三十四条
・ 憲法:何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
・ 自民:何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
 (これらの内容は同じとはおもいますが、その順序及び言い方に若干の違いがあるようなので特に記載しました)
第三十四条(一項・二項は同じ)
・ 憲法:何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
・ 自民:何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
第四十四条
・ 憲法:両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
・ 自民:両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第五十二条(一項は同じ)
・ 憲法:規定なし
・ 自民:常会の会期は、法律で定める。
第五十四条(三項以下は同じ)
・ 憲法:衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
・ 自民:第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。
第五十七条(二項以下は同じ)
・ 憲法:両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
・ 自民:両議院の会議は、公開しなければならない。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第六十三条(一項は同じ)
・ 憲法:又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
・ 自民:内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない場合を除き、出席しなければならない。
第六十四条(第一項は同じ)
・ 憲法:規定なし
・ 自民:国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は法律で定める。

第六十五条
・ 憲法:行政権は、内閣に属する。
・ 自民:行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
第六十七条(一項は同じ、三項以下は同じ)
・ 憲法:この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。
・ 自民:国会は、他のすべての案件に先だって、前項の指名を行わなければならない
第七十二条
・ 憲法:内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
・ 自民:内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第七十三条(六項のみ)
・ 憲法:この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
・ 自民:法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
第七十六条(三項のみ)
・ 憲法:規定なし
・ 自民:軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。
第七十七条(二項のみ)
・ 憲法:検察官は、最高裁判所の定める規定に従はなければならない。
・ 自民:検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規定に従わなければならない。
第七十九条(二項、五項のみ)
・ 憲法:最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする
 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中、これを減額することができない。
・ 自民:最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより国民の審査を受けねばならない。
5 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。
第八十条(二項のみ)
・ 憲法:下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中、これを減額することができない。
・ 自民:前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。
第八十三条
(二項のみ)
・ 憲法:規定なし
・ 自民:財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
第八十四条

・ 憲法:あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
・ 自民:租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
第八十六条
(二項・三項のみ)
・ 憲法:規定なし
・ 自民:当該開始年度前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
3 前項の規定による支出については、内閣は事後に国会の承認を得なければならない。
第八十九条
・ 憲法:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
・ 自民:公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条(一項のみ)
・ 憲法:国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
・ 自民:内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
第九十二条(憲法は第九十二条・自民においては第九十一条二項と第九十二条)
・ 憲法:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。(第九十二条)
・ 自民:(第九十一条) 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
2 住民はその属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。
(第九十一条の三) 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。
2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基いて、法律で定める。
(第九十二条) 国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。
第九十三条(一項のみ)
・ 憲法:地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
・ 自民:地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として議会を設置する。
第九十五条(憲法は第九十五条・自民においては第九十四条二項以降)
・ 憲法:(第九十五条) 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。
・ 自民:(第九十四条の二) 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。
2 国は地方自治体の本旨及び前項の趣旨の基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保されるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。
3.第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
第九十六条
・ 憲法:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
・ 自民:この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。

 なお、憲法の第百条以降は、自民案には存在しない。この部分は補足であって大日本帝国憲法から日本国憲法への移行の際に必要な措置を定めたものであるから、今後は削っても良い部分との判断が働いたものと想像する。

 今回の内容は 日本国憲法と自民党新憲法草案の違いを検証する目的で始めたものでしたが、文章の意味が同一かどうかの判断を要する場合が結構あり、抜けている部分があるかもしれません。お気づきの点等ありましたら管理人の蛭田迄 ご一報ください。メールアドレスは 【BZZ26253アットマー クnifty.com】 となっています。(アットマークの部分は半角@に変えて下さい。xxx@nifty.comのようになります。最近はインターネット上からメールアドレスを自動取得する仕組みがあるそうで、迷惑メールが多くて困っています。メール送信が大変で面倒臭いでしょうが宜しくお願いいたします。)内容についての解説は別途書くようにいたします。

 

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