「憲法を変えよう」とする動きが急速に進んでいる。私達一般の人達が知らないうちに、多くのニュースの陰で 政府は新しい路を歩もうとしている。その方向の中で、政府が考える もっとも厄介な障害は憲法九条であり、九条を改正する為に行なわなくてはならない「国民投票」なのである。これは、疑いようのない事実だ。
それでは、具体的に憲法改正についての手続きはどのように規定されているのかを見てみよう。
第九章 改正
第九六条 この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
ニ 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
以上のようになっている。非常に厳しい条件である。当然であろう。憲法は 日本というこの国の方向性を示す重要な柱である。それの改正には、当然のことながら慎重にならざるを得ない。憲法は法律とは違うのである。(この点は非常に重要な論点となる。憲法を他の法律と同じように扱うべきではない。)
しかし、この条文が完璧かというとそうではない部分は存在する。たとえば、具体的な国民投票の実行方法について規定されていない点がそれである。国民投票の方法を規定する為には 「憲法改正国民投票」についての法律が必要となるが、ここで問題が出てきた。例えば、「過半数の賛成」とあるが、これはどの過半数なのであろう。有権者の総数に対しての過半数なのであろうか?有効な投票数の中での過半数なのであろうか?それとも、全投票数に対しての過半数なのか?(憲法というその重要性から鑑みれば 当然「有権者の総数に対しての過半数」となるであろう。しかし、憲法調査推進議員連盟で作成した案では、「有効な投票数の中での過半数」と規定されている。)
問題は山積みされており、その一つ一つを解決してゆく努力が要求されている。しかし、これとて国に全面的にその権利を委譲してしまってよいものでは無い。「権力は常に国民を虐げようとする方向に向かってしまう」という原則を忘れてはならない。したがって、私達は声を大にしてその是非を述べる必要があるのである。
「憲法を変えよう、今こそ改憲だ。」という場合に、その最大の争点として挙げられるのは勿論憲法九条である。したがって、最も最初に行なわれるべき国民投票は この九条の可否を問うものであるべきであるし、私はそうあるべきだと考えるである。
自衛隊の存在に対する憲法解釈は、その限界にまで達している。イラクのサマワが「非戦闘地域だ」と本当に信じている人などだれも居ない。自衛隊の存在自体が、現在の憲法下では違憲なのである。従って、改憲に伴う国民投票はもう目前に迫っていると考えるべきであろう。取るべき路は二つに一つしかない。
一つは、憲法の理念に従い、海外派遣を中止し、自衛隊を解散。その組織を災害救助隊のようなものにする。
もう一つは、憲法を改憲。自衛隊はあくまで自国の防衛の為の存在であることを憲法に明記する方向である。(この内容ですら、現在のイラク派兵は憲法違反となってしまうが、国では何か良い条文を考えるのであろう。例えば、国際貢献の目的であるなら 海外派遣は承認される、等々。当然、この内容であるならばシビリアンコントロールは必須であるが、この文民統制が成功するという保障はなにも無い。)
この2つの方向性、殆ど百八十度違うが どちらに国を進ませるを決定するのは、他の誰でもない私達国民なのだ。それでは、具体的に政府の要求する憲法の案がどういうものかを提示してみよう。これは、今井一氏の「『憲法九条』国民投票」という本に記載された案であるが以下のようになっている。
日本国民は、他国を侵略し征服することを目的とした戦争を永久に放棄し、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。
日本国民は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つことを目的とした自衛のための軍隊を保持する。
ニ、前項の軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
(今井一氏著「『憲法九条』国民投票」P137からP138より引用)
実際に提出されているわけではないので具体的ではないが、おおよそこのような内容となるであろう。この条文を前に私達はどちらを選ぶのか?賛成するのか、反対するのか?今から考えておく必要がありそうである。(なお、今井氏は憲法改正に対する賛成・反対の意見をその著書では述べていない。国民投票が近い将来行なわれるであろうから、その準備を今から各人が進めておく必要があると述べるにとどまっている。)
ところで、こういった憲法改正国民投票が行なわれる場合 その結果をも予想しておかなければならない。たとえば、この条文が過半数の賛成を得たとしよう。この場合、とりあえず急激は社会変化は起こらないであろう。なぜならは、今の日本は既に この条文に示す内容の国家と(厳密な意味ではないが)なっているからである。つまり、現在の国の内容に沿った内容に憲法を書き換えたと考えれて良いのである。(注、これは現在の状況であってこの内容が将来どのような結果をもたらすかについては 今回の文章の趣旨から外れるので記載しない。)
次に、この条例が過半数に到達しなかった場合について見てみよう。この場合 どうなるのであろか?明確に言えるのは、日本国民は「日本には軍隊は不要だ」と考えているという事だ。この結果、自衛隊の縮小 あるいは廃止が求められるのは必至だ。自衛隊は軍隊としての装備をすべて破棄し、災害救助隊のようなものにならざるをえないであろう。日米安保もその役割を終え、条約の更新はおこなわれなくなる。米軍の基地も日本からの撤収を余儀なくされるであろう。(しかし、このような行動を日本国家が取るとは到底考えられない。国家は多分、国民投票の結果を無視し 自衛隊や安保を存続させようとするであろう。その結果はどうなるであろうか?反乱や暴動・あるいは大規模なデモ行進が起こるであろうか?いずれにせよ次の選挙で この時の指導者達がその地位を追われるのは確実である。しかし、その後選出される議員も似たり寄ったりの可能性が高い。したがって、国民と国家の乖離現象が起きるのではないだろうか?その結果がどうなるのか?今の私には想像もつかない。)
一番良いのは、国が「国民投票で、憲法改正に賛成の人が過半数を占めた場合、これこれこうなりますよ。改正が否定された場合、これこれこうなりますよ。」というった将来像を示すことである。「賛成されればOK」、「否定されたら知らんぷり」では 納得できないのである。
先日の11月18日の新聞に、自民党の憲法調査会が提示した憲法改正の骨子が掲載されていた。その最後に「ちょこり」と書かれていた文言に注目したい。それは、「憲法改正要件の緩和」である。説明によれば、
1.衆参両院でそれぞれ総議員の過半数で国民投票に付す
2.総議員の三分の二以上の賛成がある場合は国民投票をしない。
とある。万が一この改正案が成立してしまった場合には、もう誰にも国家の暴走を止めることが出来なくなる。数の理論によって どんな無理でもごり押しして通してきた政府のやり方を 国の基本である憲法にまで押し広めてしまうものだ。先日 いわき市在住の呑川泰司氏に話をさせていただく機会があったので この話をしたところ、「それは絶対にあってはならないことだ」とおっしゃられていた。
そう、これは国民に主権があると規定した日本国憲法の理念に反する違憲な内容である。国の基本的な方向は 政府でなく国の構成員たる国民が決めることなのであって、その権利すらも否定するのであれば、憲法の理念それすらも骨抜きにしかねない戦後最低最悪の改正案だ。
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