題 名

植木枝盛氏の憲法草案を読む

 

日 付

2001年05月15日 2004年05月27日一部修正

概 略

自由民権時代に作成された 植木枝盛氏の憲法草案を読む

 早速ですが、岩波文庫から出版されている『植木枝盛選集』−家永三郎編を手にいれました。明治の思想家であった『植木枝盛』氏の憲法草案が読みたかったからです。今から百年以上も前に、日本人が日本人の手で作成していた『憲法草案』が どのようなものであり、どのような意義をもっているのかを改めて知りたかったからです。 以下にその内容を掲載します。
(以前は別ページでしたが全文を掲載するようにしました。なお、PDFファイルを用意しました。
必要な方はダウンロードしてご利用下さい。憲法草案(207KB)
なお、以前のダウンロードも使用可能です。憲法草案』ダウンロードのページへ。


立志社
東洋大日本国国憲案

日本国国憲案
第一編 国家大則及権限
第一章 国家ノ大則
第二章 国家ノ権限
第二編 聯邦大即及権限
     竝ニ各州ト相関スル法

第一章 聯邦ノ大即
第二章 聯邦ノ権限竝ニ各州ト相関スル法
第三編 各州ノ権限及聯邦ト相関スル法
第四編 日本国民及日本人民ノ自由権利
第五編 皇帝貴族及摂政
第一章 皇帝ノ威厳
第二章 皇帝ノ権限
第三章 皇帝及皇帝ノ継承
第四章 皇帝ノ即位
第五章 皇帝ノ婚姻
第六章 皇帝ノ歳俸
第七章 皇帝ノ年齢
第八章 摂政
第九章 皇族
第六編 立法権ニ関スル諸規則
第一章 立法権ニ関スル大則
第二章 立法権ノ権限
第三章 立法議員権力
第四章 議員選挙及び被非選挙ノ法
第五章 議員ノ任期
第六章 議員償給費
第七章 議員ノ制限
第八章 立法会議ノ時日
第九章 立法会議閉収散
第十章 会議ノ規則
第十一章 立法院ノ決議ヲ国法ト為スニ就テ皇帝ト相関スル規則
第七編 行政権ニ関スル諸則
第一章 行政権ニ関スル関スル大則
第二章 行政官
第三章 行政府
第四章 統計局
第八編 司法権にニ関スル大即
第一章 司法権にニ関スル大即
第二章 法官
第三章 法
第四章 裁判
第五章 高等法院
第九編 土地
第十編 租税
第十一編 国金
第十ニ編 財政
第十三編 会計
第十四編 用軍兵
第十五編 外国人帰化
第十六編 特法学事
第十七編 鉄道電信陸路水利
第十八編 憲法改正
附則


日本国国憲案

第一編 国家大則及権限
第一章 国家ノ大則
第一条 日本国ハ日本国憲法ニ循テ之ヲ立テ之ヲ持ス
第二条 日本国ニ一立法院一行政府一司法庁ヲ置ク憲法其規則ヲ設ク
第二章 国家ノ権限
第三条 日本ノ国家ハ国家政府ヲ達成センカ為メニ必要ナル物事ヲ備フルヲ得
第四条 日本国ハ外国ニ対シテ交際ヲ為シ条約ヲ結フヲ得
第五条 日本国家ハ日本各人ノ自由権利ヲ殺減スル規則ヲ作リテ之ヲ行フヲ得ス
第六条 日本国家ハ日本国民各自ノ私事ニ干渉スルコトヲ施スヲ得ス

第二編 聯邦ノ大則及権限竝ニ各州ト相関スル法
第一章 聯邦ノ大即
第七条 日本武蔵州 山城州 大和州 和泉州 摂津州 伊賀州 伊勢州 志摩州 尾張州
  三河州 遠江州 駿河州 甲斐州 伊豆州 相模州 安房州 上総州 下総州 常陸州
  近江州 美濃州 飛騨州 信濃州 上野州 下野州 岩代州 盤城州 陸前州 陸中州
  陸奥州 羽前州 羽後州 若狭州 越前州 加賀州 能登州 越後州 越中州 佐渡州
  丹後州 但馬州 因幡州 伯耆州 出雲州 石見州 隠岐州 播磨州 美作州 備中州
  安芸州 周防州 長門州 紀伊州 淡路州 阿波州 讃岐州 伊予州 土佐州 筑前州
  筑後州 豊前州 豊後州 肥前州 肥後州 日向州 大隈州 薩摩州 壱岐州 対馬州
  琉球州ヲ聯合シテ日本聯邦トナス
第八条 日本聯邦ニ大政府ヲ置キ聯邦ノ政ヲ統フ
第九条 日本聯邦ハ日本各州ニ対シ其州ノ自由独立ヲ保護スルヲ主トスヘシ
第十条 日本国内ニ於テ未ダ独立ノ州ヲ為サザル者ハ聯邦之ヲ管理ス
第十一条 日本聯邦ハ日本各州ニ対シ外国ノ侵寇ヲ保禦スルノ責アリ
第二章 聯邦ノ権限竝ニ各州ト相関スル法
第十二条 日本聯邦ハ日本各州相互ノ間ニ関シテ規則ヲ立ツルコトヲ得
第十三条 日本聯邦ハ日本各州ニ対シテ其一州内各自ノ事件ニ干渉スルヲ得ス其州内郡邑等ノ定
  制ニ干渉スルヲ得ス
第十四条 日本聯邦ハ日本各州ノ土地ヲ奪フヲ得ス其州ノ肯テ諾スルニ非サレハ一州ヲモ廃スル
  ヲ得ス
第十五条 憲法ニ非レバ日本諸州ヲ合割スルヲ得ス諸州ノ境界ヲ変スルヲ得ス
第十六条 日本国内ニ於テ新ニ州ヲ為スニ就テ日本聯邦ニ合セントスル者アルトキハ聯邦ハ之ヲ
  妨クヲ得ス
第十七条 外国ト諸同盟約ヲ結フノ権国家ノ体面ヲ以テ諸外国ト交際ヲ為スノ権ハ聯邦ニアリ
第十八条 聯邦中ニ用フル度量衡ヲ制定スルノ権ハ聯邦ニアリ
第十九条 通貨ヲ造ルノ権ハ聯邦ニアリ
第二十条 海関税ヲ定ルノ権ハ聯邦ニアリ
第二十一条 宣戦講和ノ権ハ聯邦ニアリ
第二十二条 日本聯邦ハ聯邦ノ管スル処ニ燈船燈台浮標ヲ設クルヲ得同種類ノ者ハ順次揚クルヲ
  得
第二十三条 日本聯邦ハ駅逓ヲ管理スルヲ得
第二十四条 日本聯邦ハ特ニ聯邦ニ関スル事物ノ為メニ諸法律規則ヲ定ムルヲ得
第二十五条 日本聯邦外国貨幣及尺度権衡ノ聯邦内ニ通用スルモノニ価位ヲ定ムルヲ得
第二十六条 日本聯邦ニ常備軍ヲ設置スルヲ得
第二十七条 日本中一州ト一州ト相互ノ間ニ渉ル争訟ハ聯邦之ヲ審判ス
第二十八条 日本各州ト外国使節ト公務ノ往復アルトキハ聯邦行政府ヲ経由ス

第三編 各州ノ権限竝ニ聯邦ト相関スル法

第廿九条 日本各州ハ日本聯邦ノ大ニ抵触スルモノヲ除クノ外皆独立シテ自由ナルモノトス何等
  ノ政体政治ヲ行フトモ聯邦之ニ干渉スルコトナシ
第三十条 日本ノ各州ハ外国ニ向ヒ国家ノ権利体面ニ関シ国土ニ関スル条約ヲ結フコトヲ得ス
第卅一条 日本各州ハ外国ニ向ヒ聯邦竝ニ他州ノ権利ニ関セサル事ニ限リ経済上ノ件警察上ノ件
  ニ就キ互約ヲ為スヲ得又タ法則ヲ立ツルコトヲ得
第三十二条 日本各州ハ既ニ寇賊ノ来襲ヲ受ケ危害ニ迫ルニアラサレハ戦ヲ為スヲ得ス
第三十三条 日本各州ハ互ニ戦闘スルヲ得ス争訟アレハ決ヲ連邦政府ニ仰ク
第三十四条 日本各州ハ現ニ強敵ヲ受ケ大乱ノ生シタルカ如キ危急ノ時期ニ際シテハ聯邦ニ報シ
  テ救援ヲ求ルコトヲ得又タ他州ニ向テ応援ヲ請フコトヲ得各州右ノ次第ヲ以テ他州ヨリ応援
  ヲ請ハレシ時真ニ其危急ニ迫ルヲ知ルトキハ赴援スルヲ得其費ハ聯邦ニ於テ之ヲ弁ス
第三十五条 日本各州ハ常備兵ヲ設置スルヲ得
第三十六条 日本各州ハ護郷兵ヲ設置スルヲ得
第三十七条 日本各州ハ聯邦ノ許免ヲ持タスシテ二州以上互ニ盟約ヲ結フヲ得ス
第三十八条 日本各州ハ二州以上協議ヲ以テ其境ヲ変革スルヲ得又タ其境界ヲ合スルヲ得児の事
  ルトキハ必ズ聯邦ニ通セサルヘカラス
第三十九条

第四編 日本国民及日本人民ノ自由権利

第四十条 日本ノ政治社会ニアル者之ヲ日本国人民トナス
第四十一条 日本ノ人民ハ自ラ好ンテ之ヲ脱スルカ及自ラ諾スルニ非サレハ日本人タルコトヲ削
  カル丶コトナシ
第四十二条 日本ノ人民ハ法律上ニ於テ平等トナス
第四十三条 日本ノ人民ハ法律ノ外ニ於テ自由権利ヲ犯サレサルヘシ
第四十四条 日本ノ人民ハ生命ヲ全フシ四肢ヲ全フシ形体ヲ全フシ健康ヲ保チ面目ヲ保チ地上ノ
  物件ヲ使用スルノ権ヲ有ス (レ脱)
第四十五条 日本ノ人民ハ何等ノ罪アリト雖モ生命ヲ奪ハサルヘシ
第四十六条 日本ノ人民ハ法律ノ外ニ於テ何等ノ刑罰ヲモ科セラレサルヘシ又タ法律ノ外ニ於テ
  麹治セラレ逮捕セラレ拘留セラレ禁錮セラレ喚問セラル丶コトナシ
第四十七条 日本人民ハ一罪ノ為メニ身体汚辱ノ刑ヲ再ヒセラル丶コトナシ
第四十八条 日本人民ハ拷問ヲ加ヘラル丶コトナシ
第四十九条 日本人民ハ思想ノ自由ヲ有ス
第五十条 日本人民ハ如何ナル宗教ヲ信スルモ自由ナリ
第五十一条 日本人民ハ言語ヲ述フルノ自由権ヲ有ス
第五十二条 日本人民ハ議論ヲ演フルノ自由権ヲ有ス
第五十三条 日本人民ハ言語ヲ筆記シ板行シテ之ヲ世ニ公ケニスルノ権ヲ有ス
第五十四条 日本人民ハ自由ニ集会スルノ権ヲ有ス
第五十五条 日本人民ハ自由ニ結社スルノ権ヲ有ス
第五十六条 日本人民ハ自由ニ歩行スルノ権ヲ有ス
第五十七条 日本人民ハ住居ヲ犯サレサルノ権ヲ有ス
第五十八条 日本人民ハ何クニ住居スルモ自由トス又タ何クニ旅行スルモ自由トス
第五十九条 日本人民ハ何等ノ教授ヲナシ何等ノ学ヲナスモ自由トス
第六十条 日本人民ハ如何ナル産業ヲ営ムモ自由トス
第六十一条 日本人民ハ法律ノ正序ニ拠ラスシテ室内ヲ探検セラレ器物ヲ開視セラル丶コトナシ
第六十二条 日本人民ハ信書ノ秘密ヲ犯サレザルベシ
第六十三条 日本人民ハ日本国ヲ辞スルコト自由トス
第六十四条 日本人民ハ凡ソ無法ニ抵抗スルコトヲ得
第六十五条 日本人民ハ諸財産ヲ自由ニスルノ権アリ
第六十六条 日本人民ハ何等ノ罪アリト雖モ其私有ヲ没収セラル丶コトナシ
第六十七条 日本人民ハ正当ノ報償ナクシテ所有ヲ公用トセラルコトナシ
第六十八条 日本人民ハ其名ヲ以テ政府ニ上書スルコトヲ得各其身ノタメニ請願オナスノ権ア
  リ其公立会社ニ於テハ会社ノ名ヲ以テ其書ヲ呈スルコトヲ得
第六十九条 日本人民ハ諸政官ニ任セラル丶ノ権アリ
第七十条 政府国憲ニ違背スルトキハ日本人民ハ之ニ従ハザルコトヲ得
第七十一条 政府官吏圧制ヲ為ストキハ日本人民ハ之ヲ排斥スルヲ得
  政府威力ヲ以テ壇恣暴逆ヲ逞フスルトキハ日本人民ハ兵器ヲ以テ之ニ抗スルコトヲ得
第七十二条 政府恣ニ国憲ニ背キ擅ニ人民ノ自由権利ヲ残害シ建国ノ旨趣ヲ妨クルトキハ日本国
  民ハ之ヲ覆滅シテ新政府ヲ建設スルコトヲ得
第七十三条 日本人民ハ兵士ノ宿泊ヲ拒絶スルヲ得
第七十四条 日本人民ハ法庭ニ喚問セラル丶時ニ当リ詞訴ノ起ル原由ヲ聴クヲ得
  己レヲ訴フル本人ト対決スルヲ得己レヲ助クル証拠人及表白スルノ人ヲ得ルノ権利アリ

第五編 皇帝及皇族摂政
第一章 皇帝ノ特権
第七十五条 皇帝ハ国政ノ為ニ責ニ任セス
第七十六条 皇帝ハ刑ヲ加ヘラル丶コトナシ
第七十七条 皇帝ハ身体ニ属スル賦税ヲ免カル
第二章 皇帝ノ権限
第七十八条 皇帝ハ兵馬ノ大権ヲ握ル宣戦講和ノ機ヲ統ブ他国ノ独立ヲ認ムルト認メザルトヲ決
  ス
  但シ和戦ヲ決シタルトキハ直ニ立法院ニ報告セザル可ラス
第七十九条 皇帝ハ平時ニ在リ立法院ノ議ヲ経スシテ兵士ヲ徴募スルヲ得
第八十条 皇帝ハ外国事務ノ総裁タリ諸外国交官ヲ命スルヲ得外国交際ノ礼ヲナスヲ得
  但シ国権ニ関スル条約連盟ハ立法院ノ議ヲ経ルニ非レバ決行スルヲ得ズ
第八十一条 皇帝ハ人民ニ勲等賞牌ヲ与フルヲ得ス
  位階ヲ与フルコトヲ得ス
第八十二条 皇帝ハ立法院ノ議ニ由ラザレバ通貨ヲ創造若クハ改造スルヲ得ス
第八十三条 皇帝ハ立法議会ノ承諾ヲ経テ聯邦ノ罪囚ヲ赦免シ及降減スルコトヲ得
  聯邦規定ノ裁判ヲ他ノ裁判所ニ移シテ復審セシムルコトヲ得
  法司ノ法権ヲ施スヲ沮格スルヲ得ス
  聯邦執政ノ職務罪ニ係ル者ハ聯邦立法院ニ反テ恩赦ヲ与ヘ降減ヲナスコトヲ得ス
第八十四条 皇帝ハ立法議会ヲ延引スルヲ得立法議院ノ承諾ナクシテ三十日ヲ越ユルコトヲ得ス
第八十五条 皇帝ハ諸兵備ヲ為スヲ得
第八十六条 皇帝ハ国政ヲ施行スルカ為メニ必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得
第八十七条 皇帝ハ人民ノ権利ニ係ルコト国家ノ金銭ヲ費スベキコト国家ノ土地ヲ変スベキコト
  ヲ専行スルヲ得ス必ス聯邦立法院ノ議ヲ経ルヲ要ス立法院ノ議ヲ経ザルモノハ実行スルノ効
  ナシ
第八十八条 皇帝ハ聯邦行政府ニ出頭シテ政ヲ秉ル
第八十九条 皇帝ハ聯邦行政府ノ長タリ常ニ聯邦行政ノ権ヲ統フ
  特定ニ定ムル者ノ外聯邦諸行政官吏ヲ命スルを得
第九十条 皇帝ハ聯邦司法庁ノ長タリ其名ヲ以テ法権ヲ行フ又法官ヲ命ス
第九十一条 皇帝ハ現行ノ法律ヲ廃シ已定ノ法律ヲ格置スルヲ得ス
第九十二条 皇帝ハ法ノ外ニ於テ租税ヲ収ムルヲ得ス
第九十三条 皇帝ハ法ノ外ニ於テ立法院ノ議ヲ拒ムヲ得ス
第九十四条 皇帝ハ立法議会ト意見ヲ異ニシテ和セザルニ当リ一タヒ其議会ヲ解散スルコトヲ得
  之ヲ解散シタルトキハ必ス三日内ヲ以テ其旨ヲ各選挙区ニ達シ且人民ヲシテ更ニ議員ヲ撰バ
  シメ必ス六十日以内ヲ以テ議会ヲ復開セザル可ラズ一タヒ解散シタル上ニテ復開シタル議会
  ハ同事件ニ就テ再ヒ解散スルコトヲ得ス
第九十五条 立法院ノ議決シタルコトニシテ皇帝之ヲ実施シ難シト為ストキハ議会ヲシテ之ヲ再
  議セシムルヲ得此ノ如キトキハ皇帝ハ其由ヲ詳説陳弁セザル可ラズ
第九十六条 日本国皇帝ノ位ハ今上天皇睦仁陛下ニ属ス
第九十七条 今上皇帝陛下位ヲ去レバ陛下ノ正統子孫ニ伝フ若シ子孫ナキトキハ尊族ノ親近ナル
  者ニ譲ル左ノ次序ニ循フ
  今上皇帝ノ位ハ第一嫡皇子及其統ニ世伝ス
  第二嫡皇子及其統ナキトキハ嫡庶子及其統ニ世伝ス
  第三嫡庶子及其統ナキトキハ庶皇子及其統ニ世伝ス
  第四以上統ナキトキハ嫡皇女及其統ニ世伝ス
  第五以上統ナキトキハ庶皇女ニ世伝ス
  第六若シモ以上ノ嫡皇子孫庶皇子孫及其統ナキトキハ皇帝兄弟姉妹及其統ニ世伝ス
  第八若シモ皇帝ノ嫡庶子孫兄弟姉妹伯叔父母及其統ナキトキハ立法院ノ議ヲ以テ皇族中ヨリ
  撰び其嗣ヲ定ム
第九十八条 帝位継承ノ順序ハ男ハ女ニ先チ長ハ幼ニ先チ嫡ハ庶ニ先ツ
第九十九条 非常特別ノコトアリ帝位継承ノ順序ヲ変セントスルコトアレバ皇帝ト立法院トノ協
  議ヲ経テ之ヲ行フベシ
第四章 皇帝ノ即位
第百条 皇帝ノ即位ハ必ス立法議員列席ノ前ニ於テス
第五章 皇帝ノ婚姻
第百一条 皇帝ノ婚姻ハ必ス立法院ノ議ヲ経ルヲ要ス
第百二条 女帝ノ夫婿ハ王権ニ干渉スルヲ得ス
第六章 皇帝ノ歳俸
第百三条 皇帝ハ年々国庫ヨリ○○万円ノ俸ヲ受ク
第七章 皇帝ノ年齢
第百四条 皇帝ノ歳未タ十八歳ニ至ラサル内ハ之ヲ未成年ト定ム十八歳ニ及ヘハ之ヲ成年ト定ム
第八章 摂政
第百五条 皇帝未成年ノ間ハ摂政ヲ置ク
第百六条 皇帝長ク事故アリテ親ヲ政ヲ秉ル能ハサルトキハ摂政職ヲ置ク
第百七条 皇帝事故アリテ摂政職ヲ置クノ時ニ際シ皇太子成年ナルトキハ皇太子ヲ以テ摂政ニ当
  ツ
第百八条 摂政ハ皇帝ノ名ヲ以テ王権ヲ行フ
第百九条 摂政ハ職制章程ハ立法院ニ於テ之ヲ立定ス
第百十条 摂政官ハ皇帝又ハ主相之ヲ指名シ立法院之ヲ定ム
第百十一条 皇帝嗣ノ未成年中ニ其位ヲ譲ラントスルノ場合ニ於テハ予メ摂政官ヲ指名シテ立法
  院ノ議ニ附シ之ヲ定ムルコトヲ得
第九章 皇族
第百十二条 皇太子ハ身体ニ関スル賦課ヲ免カル
第百十三条 皇太子ハ年々国庫ヨリ支給ヲ受ク法章之ヲ定ム

第六編 立法権ニ関スル諸則
第一章 立法権ニ関スル諸則
第百十四条 日本聯邦ニ関スル立法ノ権ハ日本聯邦人民全体ニ属ス
第百十五条 日本聯邦人民ハ皆聯邦ノ立法議政ノ権ニ与カルコトヲ得
第百十六条 日本皇帝ハ日本聯邦立法権ニ与カルコトヲ得
第百十七条 日本聯邦ノ法律制度ハ聯邦立法院ニ於テ立定ス
第百十八条 聯邦立法院ハ全国ニ一ヲ置ク
第百十九条 聯邦立法ノ権ハ限数人代議ノ制ヲ用ヒテ之ヲ行フ
第二章 立法院権限
第百廿条 聯邦立法院ハ聯邦ニ関スル租税ヲ定ムルノ権ヲ有ス
第百廿一条 聯邦立法院ハ聯邦ノ軍律ヲ定ムルコトヲ得
第百廿二条 聯邦立法院ハ聯邦裁判所ノ訴訟法ヲ定ルヲ得
第百廿三条 聯邦立法院ハ聯邦ニ関スル兵制ヲ議定スルコトヲ得
第百廿四条 聯邦立法院ハ聯邦ノ名ヲ以テ国債ヲ起シ金銭ヲ借リ及之ヲ償却スルノ法ヲ立ルコト
  ヲ得
第百廿五条 聯邦立法院ハ通貨ニ関スル法律ヲ立ルコトヲ得聯邦ニ対スル国事犯罪律ヲ立ルヲ得
第百廿六条 聯邦立法院ハ郵便ノ制ヲ立ルヲ得
第百廿七条 聯邦立法院ハ聯邦ノ通貨ヲ増減改造スルノ議ヲ定ルコトヲ得
第百廿八条 聯邦立法院ハ聯邦ノ共有物ヲ所置スルヲ得
第百廿九条 聯邦立法院ハ聯邦政府ノ保障ヲ為ス銀行会社ノ規則ヲ立ルコトヲ得
第百三十条 聯邦立法院ハ切要ナル調査ニ関シ聯邦ノ官吏ヲ議場ニ提喚スルノ権アリ又聯邦人民
  ヲ召喚スルノ権アリ又聯邦人民ヲ召喚シテ事情ヲ質スルコトヲ得
第百卅一条 聯邦立法院ハ憲法ノ許ス所ノ権利ヲ行フカ為メニ諸規則ヲ立ルヲ得
第百卅二条 聯邦立法院ハ外国人并ニ国外ノ者ニ関スル規則ヲ立ツルコトヲ得
第百卅三条 聯邦立法院ハ聯邦行政府諸執行ノ職務ニ関スル罪科竝ニ国事犯罪ヲ弾劾論告シ正的
  ノ法院ニ求刑スルノ権ヲ有ス
第百卅四条 聯邦立法院ハ本院議員ノ権任ヲ監査スルノ権アリ
第百卅五条 聯邦立法院ハ議員ニシテ其職分ニ関スル命令規則ニ違背スル者ヲ処分スルヲ得
第百卅六条 聯邦立法院ハ既住ニ溯ルノ法律ヲ立ルヲ得ス
第百卅七条 聯邦立法院ハ外国ト条約ヲ結ヒ連盟ヲ為スヲ決定スルノ権アリ
  但シ国権ノ独立ヲ失フノ契約ヲナスヲ得ス
第百卅八条 聯邦立法院ハ行政部ニ対シ推問ノ権ヲ有ス
第三章 立法議員ノ権力
第百卅九条 聯邦立法議員ハ其職ヲ行フニ附キ発言シタル意見ニ就テ糾治検索セラル丶コトナシ
第百四十条 聯邦立法議員ハ本院ノ許可ヲ経スシテ開会ノ間並ニ其前後三十日間ハ要領ノ為ニ拘
  引拘留セラル丶コトナシ刑事ノ為ニ掌捕セラレル丶ナシ
  但シ現行犯ハ此限ニアラス
第四章 議員選挙及被選挙ノ法
第百四十一条 聯邦議員ハ聯邦人民之ヲ直撰ス
第百四十二条 聯邦議員ハ一州各七名ト定ム
第百四十三条 現ニ租税ヲ納メサル者現ニ法律ノ罪ニ服シ居ル者政府ノ官吏ハ議員ヲ選挙スルコ
  トヲ得ス
第百四十四条 現ニ法律ノ罪ニ服シ居ル者政府官吏ハ議員ニ撰挙セラル丶コトヲ得ス
第百四十五条 日本各州ハ何レノ州ノ人ヲ撰挙シテ議員トナスモ自由トス
第五章 議員ノ任期
第百四十六条 聯邦ノ立法議員ハ三年ヲ一期トシ三年毎ニ全員ヲ改撰ス
第六章 議員ノ償給旅費
第百四十七条 聯邦ノ立法議員ハ年々国庫ヨリ三千円ノ手当金ヲ受ク又其会議ニ出ツル毎ニ往
  復旅費ヲ受ク
第八章 立法会議
第百四十九条 聯邦ノ立法会議ハ毎年一回之ヲ為ス其ノ他事ナキニ於テハ十月第一ノ月曜日ニ之
  ヲ開ク
第百五十条 議事ノ多少ニ依リ皇帝ハ時々期日ヲ伸縮スルヲ得然レトモ議員過半数ノ同意アルト
  キハ皇帝ノ命アリト雖モ議会其伸縮ヲ定ム
第九章 立法会議開閉集散
第百五十一条 非常ノ事件アリテ会議ヲ要スルトキハ皇帝ハ臨時会ヲ開クコトヲ得
第百五十二条 聯邦会議ノ開閉ハ皇帝之ヲ司ル
第百五十三条 毎年ノ常会ハ皇帝ノ命ナシト雖モ聯邦議員ハ自ラ会シテ議事ヲ為スコトヲ得
第百五十四条 皇帝崩去ノ時ニ在リテハ聯邦議会ハ臨時会ヲ開ク
第百五十五条 現在議員ノ年期已ニ尽クルノ際未タ交代ス可キノ議員ノ撰挙セラレサルノ間ニ於
  テ皇帝崩スルコトアルキハ前期ノ議員集合シテ新議員ヲ生スルマデ議会ヲ為ス事ヲ得
第百五十六条 立法会議皇帝ノ為ニ解散セラレ皇帝国法ノ通リニ復立セザル時ハ解散セラレタル
  議会ハ自ラ復会スルヲ得
第十章 会議規則
第百五十七条 聯邦立法議案ハ立法院国王倶ニ之ヲ出スコトヲ得
第百五十八条 聯邦立法議会ノ議長ハ立法院ニ於テ議員ヨリ公撰ス
第百五十九条 凡会議ハ議員全数ノ過半数ノ出席ナレハ之ヲ開クコトヲ得
  但シ同一事件ニ付再度以上集会ヲ催シタルキハ過半数ノ出席ナシト雖モ議事ヲ為スコトヲ得
第百六十条 特別ニ定メタル規則ナキ事件ノ議事綜テ出席員過半数ノ議ヲ以テ決定ス両議同数ナ
  ルコトアルトキハ議長ノ傾向スル所ニ決ス
第百六十一条 聯邦ノ立法会議ハ公ニ傍聴ヲ許ルス其特異ノ時機ニ際シテハ秘密ニスルヲ得
第十一章 立法院ノ決議ヲ国法トナスニ就テ皇帝ト相関スル規則
第百六十二条 聯邦立法院ニテ決定シタル成説ハ皇帝ニ呈シテ承認ヲ得ルヲ必トス
第百六十三条 皇帝立法院ノ成議ヲ受取ラハ三日以内ニ必ス其答ヲ為サ丶ル可ラス若シ其熟考セ
  ント要スルコトアラハ其趣ヲ申通シテ二十日以内ニ可否ヲ示ス
第百六十四条 聯邦立法院ノ決定スル所ニシテ皇帝準許セサルコトアルキハ立法院ヲシテ之ヲ再
  議セシム
  立法院之ヲ再議シタルトキハ議員総数過半以上ノ同意アルヲ見レバ更ニ奏シテ必ス之ヲ行フ
  ニ定ム

第七編 行政権ニ関スル諸則
第一章 行政権ニ関スル大則
第百六十五条 日本聯邦行政権ハ日本皇帝ニ属ス
第百六十六条 日本聯邦ノ行政府ハ日本皇帝ニ於テ統轄ス
第百六十七条 日本聯邦ノ行政権ハ聯邦行政府ニ於テ開施ス
第百六十八条 皇帝ノ行政権ヲ行フニ就テハ国家ニ一ノ主相ヲ置キ又諸政ノ類ヲ分テ其各省ヲ設
  ケ其各主務官ヲ命ス
第百六十九条 皇帝ヨリ出ス諸件ノ布告ハ主相ノ名ヲ署シ当該ノ本任長官副署シテ之ヲ発ス執政
  ノ副署ナキモノハ実行スルノ効ナシ
第百七十条 皇帝ヨリ発スル諸件ノ布告ニ就テハ主相及当該ノ本任長官其責ニ任ス但シ執政ノ副
  署ナキモノハ執政ハ責ニ任セス
第二章 行政官
第百七十一条 聯邦行政官ハ皇帝ノ命ニ従フテ其職務ヲ取ル
第百七十二条 主相ハ皇帝ニ奏シテ諸省ノ長官ヲ任命スルヲ得
第百七十三条 聯邦執政ハ議案ヲ草シテ立法議会ニ提出スルヲ得又議会ニ参スルヲ得決議ノ数ニ
  入ルコトヲ得ス
第百七十四条 聯邦行政官ハ聯邦立法議員ヲ兼ヌルヲ得ス
第百七十五条 聯邦行政官ハ其執行スル政務ニ就キ皇帝並ニ国民ニ対シテ責ニ任ス
  其一執政ノ分テ為セシコトハ当該ノ一執政乃チ其責ニ任ス其衆執政分テ為セシコトハ衆執政
  連帯して其責ニ任ゼス
第百七十六条 聯邦行政府官タル者職務上ノ罪犯過失ニ就テ弾劾セラレ糾問セラル丶間ハ其ノ職
  ヲ辞スルヲ得ス
第三章 行政府
第百七十七条 聯邦行政官府ハ毎歳国費ニ関スル議案ヲ草シ立法議会ニ出ス
第百七十八条 聯邦行政府ハ毎歳国費決算書ヲ製シ立法議院ニ報ス
第四章 統計局
第百七十九条 国家歳出入ノ予算表精算表ハ行政府統計局ニ於テ之ヲ調達ス
第百八十条 統計局ノ長官ハ立法院之ヲ撰任ス
第百八十一条 統計局ハ国家ノ出納会計ヲ検査観察スルコトヲ得
第百八十二条 統計局ハ行政各部ヨリ会計ニ関スル一切ノ書類ヲ捨聚スルコトヲ得

第八編 司法権ニ関スル諸規則
第一章 司法権ニ関スル大則
第百八十三条 聯邦司法権ハ法律ニ定メタル法衙ニ於テ之ヲ実施ス
第百八十四条 特別ノ定メナキ民事刑事ノ裁判詞訟ハ司法権ノ管理ニ帰ス
第百八十五条 非常法衙ヲ設ケ非常法官ヲ撰テ臨時ニ司法権ヲ行フコトヲ得ス
第百八十六条 軍人ノ軍律ヲ犯スモノハ其軍ノ裁判所ニ於テ其軍ノ律ニ処ス
第二章 法官
第百八十七条 凡ソ聯邦法官ハ立法議院ニ於テ任免ス
第百八十八条 法官ハ俸給アル職任ヲ兼ヌルコトヲ得ス立法議院ヲ兼ヌルコトヲ得ス
第三章 法衙
第百八十九条 聯邦法衙ハ憲ニ遵フノ外不覊ニシテ他ノ管轄ヲ受ケス
第四章 裁判
第百九十条 凡ソ裁判ハ理由ヲ附シ所以ヲ明ニス
第百九十一条 民事裁判ハ代言ヲ許ス
第百九十二条 刑事裁判陪審ヲ設ケ弁護人ヲ許ス
第百九十三条 裁判ハ衆人ノ傍聴ヲ許シテ公ケニ之ヲ行フ風俗ヲ害スル事件ニ限リテ傍聴ヲ禁ス
  ルコトヲ得
第五章 高等法院
第百九十五条 高等法院ハ執政ノ職務ニ係ル事案ヲ審判ス
第百九十六条 高等法院ハ皇王ニ対スル犯罪聯邦ニ対スル犯罪ノ如キ通常犯罪ノ他ナル非常ノ大
  犯罪ヲ審明ス

第九編 土地
第百九十七条 国家土地ハ全国家ノ共有トス
第百九十八条 国家ノ土地ハ立法院ノ議ニ非ラサレバ一モ動カス事ヲ得ス
第百九十九条 国家ノ土地ハ立法院ノ議ニ非サレバ之ヲ他国ニ売リ若クハ譲リ若クハ交換シ若ク
  ハ抵当ニ入ル丶コトヲ得ス

第十編 租税
第二百条 聯邦ノ租税ハ各州ヨリ課ス其額ハ法律之ヲ定ム
第二百一条 聯邦ノ租税ハ聯邦立法院ノ議ヲ経ルニ非ザレバ一モ徴収スルヲ得ス
第二百二条 聯邦ノ租税ハ毎年一回立法院ニ於テ議定ス

第十一編 国金
第二百三条 聯邦ノ金銭ハ憲法ニ非レハ之ヲ使用シ之ヲ消費スルヲ得ス

第十二編 財政
第二百四条 憲法ニ依ルニ非レバ政府ハ国債ヲ起スヲ得ス
第二百五条 憲法ニ依ラザレバ政府ハ諸債ノニ立ツコトヲ得ス

第十三編 会計
第二百 毎年一切ノ出納ハ預算表並ニ掲ケテ必ス国家ニ告示ス

第十四編 甲兵
第二百六条 国家の兵権ハ皇帝ニ在リ
第二百七条 国家ノ大元帥ハ皇帝ト定ム
第二百八条 国家ノ将軍ハ皇帝之ヲ撰任ス
第二百九条 常備兵ハ法律ニ従ヒ皇帝ヨリ民衆中ニ募リテ之ニ応スルモノヲ用ユ
第二百十条 常備軍ヲ監督スルハ皇帝ニ在リ非常ノコトアルニ際シテハ皇帝ハ常備軍ノ外ニ於テ
  軍兵ヲ募リ志願ニ随フテ之レヲ用フルヲ得
第二百十一条 他国ノ兵ハ立法院ノ議ヲ経ルニ非ラサレハ雇使スルヲ得ス
  本編初条ニ置ク見込ミ軍兵ハ国憲ヲ護衛スルモノトス

第十五編 外国人帰化
第二百十二条 日本国ハ外国人ノ帰化ヲ許ス

第十六編 特法
第二百十三条 内外戦乱アル時ニ限リ其地ニ於テハ一時人身自由住居自由言論出版自由集会結社
  自由等ノ権利ヲ行フ力ヲ制シ取締ノ規則ヲ立ツルコトアルベシ其時機ヲ終ヘハ必ス直ニ之ヲ
  廃セサルヲ得ス
第二百十五条 戦乱ノ為ニ已ムヲ得ザルコトアレハ相当ノ償ヲ為シテ民人ノ私有ヲ収用シ若クハ
  之ヲ滅尽シ若クハ之ヲ消費スルコトアルベシ其最モ急ニシテ予メ本人ニ照会シ予メ償ヲ為ス
  暇ナキトキハ後ニテ其償ヲ為スヲ得
第二百十六条 戦乱アルノ場合ニハ其時ニ限リ已ムヲ得サルコトノミ法律ヲ置格スルコトアルヘ
  シ

第十七編 鉄道電信陸路水利用
第二百十七条 新ニ鉄道ヲ造リ電信ヲ架シ陸路ヲ啓キ水利ヲ通スル等ノコトハ通常会議ニ於テ之
  ヲ議スルヲ得ス立法議院特別ノ会議ヲ以テ之ヲ定ムルヲ得議員過半数ノ同意アルモノハ之ヲ
  行フコトヲ得

第十八条 憲法改正
第二百十八条 日本国憲法ヲ添刪改正スルトキハ必ズ立法会議ニ於テ之ヲ定ム
第二百十九条 憲法改正ノ議事ハ其日ノ出席議員数如何ニ関スル議員惣数ノ過半数ノ同意ニ非ラ
  サレバ決定スルヲ得ス

附則
第二百二十条 日本国憲法施行ノ日ヨリ一切ノ法律条例布告等ノ国権ニ抵触スルモノハ皆之ヲ廃
  ス
(明治十四年八月起草稿本)


右の本文は牧野伸顕文書所収本をそのまま採ったものであるが、『明治文化全週』所収本
本により、左のとおり補訂する、
[第六編]
       第七章 議員の制限
第百四十八条 聯邦ノ立法議員ハ聯邦行政官ヲ兼ルヲ得ス
   第八章 立法会議ノ時日
[第八編第五章]
第百九十四条 諸法衙ノ外日本全国ニ一ノ高等法院ヲ置ク


 彼の『憲法草案』は 国民の自由につての記述が優れているといわれています。このような若者達によって 幾種類もの『憲法草案』が作成されました。しかし、明治政府はこれら一般市民の作成した『憲法』や、一般市民の考えた議会開催は、国力を削ぐとして退け、かわりにドイツ人講師を招いて独自の憲法−国会を作成し、反対を表明する者を次々と捕らえていった。
 このような歴史のなかで、民権家達は、何を考え、何を目標にしてきたのか?それを考えてみることが、ひいては今の憲法を考える事につながっていくような そんな気がします。

 

ページの先頭に移ります     前画面に戻る     トップページへ戻る