題 名

私立学校令

 

日 付

2006年12月30日

概 略

明治三十ニ年に公布された私立学校令

明治三十二年八月三日 勅令第三百五十九号

第一条

私立学校ハ別段ノ規定アル場合ヲ除ク外地方長官ノ監督ニ属ス

第二条

私立学校ヲ設立セントスル者ハ監督官庁ノ許可ヲ受クヘシ
私立学校ノ廃止及設立者ノ変更ハ監督官庁ニ開申スヘシ

第三条

私立学校ニ於テハ校長若ハ学校ヲ代表シ校務ヲ掌理スル者ヲ定メ監督官庁ノ認可ヲ受クヘシ
本令中学校ニ関スル規定ハ之ヲ学校ヲ代表シ校務ヲ掌理スルモノニ適用ス

第四条

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ私立学校ノ校長又ハ教員ト為ルコトヲ得ス

重罪ヲ犯シタル者但シ国事犯ニシテ復権シタル者ハ此ノ限ニ在ラス

定訳ニ服スヘキ軽罪ヲ犯シタル者

破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者又ハ身代限ノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者

懲戒ニ依リ免職ニ処セラレニ箇年ヲ経過セス又ハ懲戒ヲ免除セラレサル者

教員免許状褫奪ノ処分ヲ受ケニ箇年ヲ経過セサル者

性行不良ト認ムヘキ者

第五条

私立学校ノ教員ハ相当学校ノ教員免許状ヲ有スル者ヲ除ク外其ノ学力及国語ニ通達スルコトヲ証明シ小学校、盲唖学校及小学校ニ類スル各種学校ノ教員ニ在リテハ地方長官其ノ他ニ在リテハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ専ラ外国語、専門学科又ハ特種ノ技術ヲ教授スル教員及専ラ外国人ヲ入学セシムル為ニ設立シタル学校ノ教員ハ国語ニ通達スルコトヲ証明スルコトヲ要セス
前項ノ認可ハ当該学校在職間有効ノモノトス

第六条

前条ノ証明ヲ不十分ト認メタルトキハ監督官庁ハ本人ノ志望ニ依リ試験ヲ施スコトアルヘシ

第七条

私立学校ノ校長又ハ教員ニシテ不適当ナリト認メタルトキハ監督官庁ハ本人ノ志望ニ依リ試験ヲ施スコトアルヘシ

第八条

私立学校ニ於テハ公立学校ニ代用スル私立小学校ヲ除ク外学齢児童ニシテ未タ就学ノ義務ヲ了ラサル者ヲ入学セシムルコトヲ得ス但シ小学校令第二十一条及第二十二条ニ依リ市町村長ノ許可ヲ受ケタル児童ヲ入学セシムルハ此ノ限ニ在ラス

第九条

私立学校ノ設備授業及其ノ他ノ事項ニシテ教育上有害ナリト認メタルトキハ監督官庁ハ之カ変更ヲ命スルコトヲ得

第十条

左ノ場合ニ於テハ監督官庁ハ私立学校ノ閉鎖ヲ命スルコトヲ得

法令ノ規定ニ違反シタルトキ

安寧秩序ヲ紊乱シ又ハ風俗ヲ紊乱スルノ虞アルトキ

六箇月以上規定ノ授業ヲ為ササルトキ

第九条ニ依リ監督官庁ノ為セル命令ニ違反シタルトキ

第十一条

監督官庁ニ於テ学校ノ事業ヲ為スモノト認メタルトキハ其ノ旨ヲ関係者ニ通告シ本令ノ規則ニ依ラシムヘシ

第十二条

第十条ニ依ル処分ニ対シテハ訴願法ニ依リ訴願スルコトヲ得

第十三条

第十一条ノ通告ヲ受ケ第二条第一項ノ手続ヲ為ササル者及第二条第ニ項ノ規定ニ違反シタル者並第十条ニ依リ閉鎖ヲ命セラレタル後尚私立学校ヲ継続スル者ハ五円以上百円以下ノ罰金ニ処ス

第十四条

第三条又ハ第五条ノ認可ヲ得スシテ私立学校ノ校長又ハ教員タル者及第七条ニ依リ認可ヲ取消サレタル後尚私立学校ノ校長又ハ教員タル者ニハ三十円以下ノ罰金ニ処ス
情ヲ知リテ之ヲ使用シタル者亦同シ

第十五条

第八条ニ違反シタル者ハ二十円以下ノ罰金ニ処ス

第十六条

本令ノ規定ハ私立幼稚園ニ準用ス

第十七条

文部大臣ハ本令施行ノ為必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得

      附   則

第十八条

本令ハ明治三十二年八月四日ヨリ施行ス

第十九条

既設ノ私立学校ニシテ未タ設立ノ認可ヲ受ケサルモノハ本令施行ノ日ヨリ三箇月以内ニ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受クヘシ

第二十条

本令施行ノ際現ニ私立学校ノ校長又ハ教員タル者ニシテ引続キ当該学校ノ校長又ハ教員タラント欲スル者ハ相当学校ノ教員免許状ヲ有スル教員ヲ除ク外本令施行ノ日ヨリ三箇月以内ニ其ノ旨ヲ監督官庁ニ開申スヘシ此ノ場合ニ於テハ第三条又ハ第五条ノ認可ヲ受クルヲ要セス

(「学制百年史」資料編 三四−三五頁)

明治ニュース辞典6 資料編P99からP100より引用。

 

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