題 名

地租改正は何の為か?U

 

日 付

2004年01月29日

概 略

地租改正の動きは誰の為のものだったか

 先日より読んでいる「イギリス労働者階級の状態」を参照してのことではないが、最近明治維新の事を考える時「政府と豪商との結びつきを考えなければならない。」という気がしてきている。ご存知のように維新政府はその成立当初から財政面でも非常に苦労していた。かれらは、とりあえずの方針として彼ら豪商・富豪らの財力を当てにして(利用して)なんとかやりくりしたのである。彼らは、地方の藩、しかも下級武士であったからどうしても元藩主達のいわば「わがまま」にもある程度縛られ続けた。その彼らが日本の中心として活躍する事ができたのは、豪商・富豪らの応援のおかげであった。
 だからといって、彼ら豪商・富豪らがはじめから協力してきたとは限らない。時代を平静に見つめ、「薩摩。長州らの勝利、幕府方の敗北」を悟った 事が、維新政府へ強力する方針を彼らに取らせた。豪商らにとっては、どちらが勝利するのかよりも 社会の安定こそが重要な問題であった。今までと同じように商売が出来る時代の到来が重要な問題であった。それを約束してくれるだろう政府に対し お金を出資することは、今後の為であった。こういった利害関係が生み出した政府とこれら豪商との結びつきが 良くも悪くも日本を引っ張ってゆくことになる。

 地租改正、全ての土地にたいしてその「持ち主」を確定し 個人の農家達に土地の所有を認める事がその内容であった筈である。しかし、実際に政府が地租改正を行なおうとした理由は「税金の金納」に他ならない。今迄のやり方の場合には 米の豊作・不作が税収入を左右したし、近代国家をめざしていた日本にとって 税金の金納は 明治初年からの懸案事項のうちの一つであった。
 その骨子は、以下の通りである。
1.以前の年貢は、土地の収穫を基準として、田租は米納、畑租は現物納または代金納であったが、新地租は、土地の価格を政府が決定し、その地価を基準として田畑租とも金納とする。
2.地租の税率は地価の百分の三とし、地租の三分の一以内を村入費として付加する。年の豊作凶作によって税金の増減はしない。
3.以前の年貢は、村をその単位にその村の石高に応じてかけられ、村内の滞納者の分も五人組または村全体の連帯で納めたが、地租は土地所有者個人からとる。その個人が納税できなくても、だれも連帯責任を負わされない。
4.地租は、改正後五年たてば、時価によって改定する(この規定は明治七年に地租条例第八章として追加された)。
井上靖著「日本の歴史20」P227からP228より引用

 これらの内容を読むだけでは、わかりづらい。地券の発行によって、土地や農地が個人の所有として認められたことの何がまずくて 何が良かったのか、あるいは、地租改正によって得をした者が誰だったのかは 読み取れないのではないか?しかし、これだけは言える。地租改正が行われてから、全国的に農民闘争が多発するようになったことだ。しかも、これらの闘争は、それまでは支配者の側に立っていた豪農達をも巻き込んだ大掛かりなものであった。これは、何を意味するのであろう?

 後藤靖氏はその著書「自由民権」のなかで「為政者からはいうまでもなく、民権派からまでも無智不学とののしられ、政治への参加を拒否された人民は、自分たちの生活を自分の手で守るために一揆した。その数は、明治七(一八七四)年二一件、八年一五件、九年から十年にかけては七三件にも上っている。・・・」(後藤靖著「自由民権」P50より引用)
 司馬遼太郎氏の「飛ぶが如く」においても、頻発する農民闘争に触れている。民衆達にとっては、まさに強制的に押し付けられた重税に耐えかねての事であった。しかも、地租改正の場合 本来であれば納税せねばならない職人や商人・役人からは税をとらず、その分をすべて農民に負わせようとした。重税となったのも理解できよう。さらに、地租改正においては 本来の耕作者にその土地の所有を認めたわけではない。小作人とよばれていた人々には所有をみとめず、その地主に対しては手厚い保護政策で当ったこの政策が いかに片手落ちで支配者によって都合のよいものだったか。

 

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