題 名 |
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日 付 |
2003年09月30日 |
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概 略 |
帝国憲法の持つ二面性とその危うさ |
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当時の世界の常識では、憲法はヨーロッパやアメリカのみの いわば白人社会によって作られるものであった。それが、遠く離れた東洋の一島国である「日本」で作られた。そのニュースは西洋の人々を驚愕させるものだったであろう。日本の存在自体 「東洋の野蛮な国」のように思われていただろうし、白人でもない人種にそれだけのものが作れるとは 想像も出来なかったはずだ。
確かに、「大日本帝国憲法」では国民の自由や平等が謳われていた。しかし これらの項目が存在しなかったとしたら 「大日本帝国憲法」は憲法とは呼べないような代物となっていたろう。しかし、そういった国民の権利を盛り込むことが かえって「憲法」自体に矛盾を生じさせることになった。二面性と言ってもよいであろう。この憲法は、言ってみれば「欽定憲法」であり その中心をなすものは「万世一系の天皇」が「この日本を統治する」ことの宣言なのであって それを憲法という形に作り上げたに過ぎない。その反面、憲法という形式を持つ必要性から「自由や平等」を盛り込まなければならなかった。この二面性が その当人の都合の良いように解釈できる余地を生み 結果的に日本をあの悲惨な戦争へと向かわせたのだ。 明治維新後の日本にとって最重要な事項のひとつに、不平等条約の解消があったことは言うまでも無い。そんな日本にとって、対外的に「日本はこんな風に近代的な憲法をつくりましたよ」というポーズを取ることが 重要な外交問題であった。岩倉使節団を送ったことや、鹿鳴館を作った事、それらは全て日本というこの国の優秀さ・特異性を外国に知らしめるための努力であった。そして、それまで白人社会にしか無かった憲法を作ることもその一環だった。しかし、その反面で「万世一系の天皇」が「この日本を統治する」という基本的な日本の形を変えたくはなかった。それが、二面性を孕んだ憲法を生み出したのだと考えるのである。
終戦の時、来日した連合国記者団長ラッセル・プラインズは、帝国憲法の二つの弱点として『統帥権が天皇に直属していること、予算の前年度踏襲制(明治憲法第七一条)にみられるように国庫支出にかんして議会の還元のせまいこと』(長谷川正安著 「日本の憲法」P23より引用)をあげている。なによりも注目すべきなのは、憲法という最高の法律に全くしばられないところに天皇が存在し、憲法上になんの定めもない御前会議が 日本の国内の最高機関だったことだ。天皇は全ての法律の範疇から抜け出たところに存在する最大でそして唯一の権力者だったことだ。絶対君主制といわれる所以である。 |
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