題 名 |
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日 付 |
2003年09月21日 |
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概 略 |
日本国憲法における天皇の意味 |
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現代の憲法(日本国憲法)について考察する時、比較する対象として大日本帝国憲法があげられる事が多い。以前に日本で施行されていた憲法を詳しく知っておく事は 決して無駄ではない。憲法上のどういった条文が、どのような結果を招いたのかを知ることによって、現在加速されつつある憲法改正の動きの是非を考える手立てとなるからである。
以前に読んだ八木公生氏の本のなかに、「・・・現在の憲法では、国家のありようそのものを規定した条文になっていない・・・。・・・現在のわたしたちが、『日本国』とはどういう国であるのか、あるいは、『日本国民』とは、その国家とのかかわりでどういう存在なのかを、憲法のなかで具体的に明示しない・・・」(八木公生著「天皇と日本の近代化 下」P306からP309より引用)という文章があった。確かに、帝国憲法の場合には 『国は天皇によっておさめられるべきもの』といった概念が明確に示されているが、日本国憲法の場合は、天皇が象徴という立場なので、わかりづらいような感じを持っていた。
本来、このテーマについてはもっと書くべき事が多く存在します。ただこの文章はご覧のように9月5日に書き出し もう半月もの間うまくまとめられずに放り投げてしまっていたものなのです。憲法問題について触れるという事は、実は明治政府のあり方の根幹にふれる部分のようで、どうしてもうまく仕上げられず、差しさわりのない部分までで止めておいて 後半はすべて削除してしまいました。途中で文脈自体が変わってしまっては仕方が無いように感じたからです。別な項目としてこの部分以降を書き直しますので申し訳ございませんが、ここまでとしておきます。(2003/09/21) |
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