題 名

天皇はどう規定されたか

 

日 付

2003年09月21日

概 略

日本国憲法における天皇の意味

  現代の憲法(日本国憲法)について考察する時、比較する対象として大日本帝国憲法があげられる事が多い。以前に日本で施行されていた憲法を詳しく知っておく事は 決して無駄ではない。憲法上のどういった条文が、どのような結果を招いたのかを知ることによって、現在加速されつつある憲法改正の動きの是非を考える手立てとなるからである。
 憲法のその第一条目というのは、憲法の内容の凝縮された考え方のエキスで 「そこに基本的な考えが述べられているものだ。」と考える方がいる。私もその考え方には賛成であるので まずそれぞれの第一条を見てみよう。

大日本帝国憲法
第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス。
日本国憲法
第一条 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存在する日本国民の総意に基く。

 以前に読んだ八木公生氏の本のなかに、「・・・現在の憲法では、国家のありようそのものを規定した条文になっていない・・・。・・・現在のわたしたちが、『日本国』とはどういう国であるのか、あるいは、『日本国民』とは、その国家とのかかわりでどういう存在なのかを、憲法のなかで具体的に明示しない・・・」(八木公生著「天皇と日本の近代化 下」P306からP309より引用)という文章があった。確かに、帝国憲法の場合には 『国は天皇によっておさめられるべきもの』といった概念が明確に示されているが、日本国憲法の場合は、天皇が象徴という立場なので、わかりづらいような感じを持っていた。
 しかし、先日 杉原康雄氏の書かれた「憲法読本」を読む機会があって その時に偶然以下の言葉を見つけることが出来た。すなわち、「・・・天皇が日本国の象徴だという規定は、天皇が象徴以外の役割をはたしてはならないということを意味します。権力の行使という役割をはたさず非政治的な存在でなければならないということです。・・・」(杉原康雄著「憲法読本」P222からP223より引用)−なお太字部分は管理人によります。
 この文章を読んだ時に、「はっ」としました。天皇が象徴以外の行為を行うことは、憲法上ではみとめられていない。従って日本はこの日本という国で行うすべての事柄について「国民の総意」をもって行う必要があるという事になる。 「『日本国』とはどういう国であるのか」と問われれば、『国民の総意が、なによりも最優先される国である』と、明確に示された。
 この部分が、2つの憲法の大きな違いとなっているように思うのである。国は、誰の為にあるわけではない。国民があってはじめて 国が存在するのだ。

 本来、このテーマについてはもっと書くべき事が多く存在します。ただこの文章はご覧のように9月5日に書き出し もう半月もの間うまくまとめられずに放り投げてしまっていたものなのです。憲法問題について触れるという事は、実は明治政府のあり方の根幹にふれる部分のようで、どうしてもうまく仕上げられず、差しさわりのない部分までで止めておいて 後半はすべて削除してしまいました。途中で文脈自体が変わってしまっては仕方が無いように感じたからです。別な項目としてこの部分以降を書き直しますので申し訳ございませんが、ここまでとしておきます。(2003/09/21)
 

 

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