御誓文は、明治政府が それまでの幕府から明治に変わった時に 政府が宣言した誓約文である。
あまりにも有名ではあるが、その内容は以下の5ヶ条からなっている。
一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ
一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸ヲ行フベシ
一、官武一途庶民ニ至ルマデ各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦マザラシメンコトヲ要ス
一、旧来ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ
一、知識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇基ヲ振起スベシ
この文章自体は、由利公正(三岡八郎)氏の起草したものを 福岡孝弟(福岡藤次)氏が修正・木戸孝允(桂小五郎)氏がその文章を整理したものである。司馬遼太郎氏の「竜馬がゆく」によれば 「・・・竜馬が長崎から京へのぼる途中、船中で起草し、後藤象二郎に渡した新国家綱領のいわゆる『船中八策』の思想がことごとくもられていた。・・・」そうである。それでは、対比する為に その船中八策も見てみよう。(以下の文章は、司馬遼太郎氏の「竜馬がゆく」からの抜粋となります。)
第一策。天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく朝廷より出づべき事
第二策。上下議政局を設け、議員を置きて、万機を参賛せしめ、万機よろしく公議に決すべき事
第三策。有材の公卿・諸侯、および天下の人材を顧問に備え、官爵を賜ひ、よろしく従来有名無実の官を除くべき事
第四策。外国の交際、広く公議を採り、新たに至当の規約(新条約)を立つべき事
第五策。古来の律令を折衷し、新たに無窮の大典を選定すべき事
第六策。海軍よろしく拡張すべき事
第七策。御親兵を置き、帝都を守衛せしむべき事
第八策。金銀物価、よろしく外国と平均の法を設くべき事 司馬氏も書いておられるように、なるほどその最初の三ヶ条など「・・・五箇条の御誓文が竜馬の船中八策から出ている・・・」(これも「竜馬がゆく」より引用)ようである。私がここで述べたい趣旨を読み違ってもらっては困るので、あらかじめ書いておくが「五箇条の御誓文が 船中八策を基に考え出された事を否定するものでは無い。むしろその後に付加されている後ろの2ヶ条の意味を考える」事である。
龍馬氏の作成した『船中八策』には、『御誓文』の最後の2ヶ条に対する部分は存在しない(ように見える)。特にその第四条のなかの『公道ニ基ク』という部分、第五条のなかの『大ニ皇基ヲ振起ス』という部分は見つからない。ささいな文章の言い回しのように思われるかもしれないが、実はこの部分は大きな意味を持つのである。
それは この2つの文章の基底に流れる「主権」のありよう。であると言っても良い。龍馬氏の考えていた明治(当時は明治という元号は存在しないのですが)と、木戸孝允氏らの考えていた明治とでは その基本的な考え方がちがっている。龍馬氏はあくまでその社会の基礎を『人民』においているのだ。全ての人が平等であり、その意思によって自由な活動が出来る社会をこそ望んでいたのだ。だからこの文章には『皇基』などという言葉は 存在しない。朝廷を中心とした(ありようとしては戦後の日本の姿のような)立憲君主国を望んでいたのだ。
それに対して、『御誓文』の方はあくまでその『主権』が天皇を中心とした皇室にある事を暗に明示している。『皇基を振起』する事によって 天皇を中心とした、主権は国民にない社会・しいてあげれば『将軍』にかわりに『天皇』を据える社会を目指す事を宣言した文章となっているのだ。 それこそが、『御誓文』の最大の特徴と言ってよい。明治政府をあげて『主権は民にあるのではなく 皇室に存在』する事を宣言したのである。 ところで、宣言・宣言といっているが、『御誓文』は誰に対しての宣言であったのだろう。自らが 今後の政局運営に対して宣言するのであれば それは『御誓文』ではない。『御誓文』とは その文章を『神』に対して宣言する目的で作られたのだ。しかもそれは、「・・・天皇みずからが群臣をひきいて神々に誓うかたちでなされた・・・」(八木公生氏著 「天皇と日本の近代化 上」からの引用)という形式で 奏上されている。 つまり、 天皇みずから神々に対して奏上し、その後「三条をはじめ列席した群臣たち一同が、天皇が神々にたてた『御誓文』を実現すべく努力する旨を、同じ神々と天皇のまえで誓約するものである」 。(「天皇と日本の近代化 上」からの引用)
『皇基を振起』する事を、天皇=神の前で誓った事が この後の明治にもたらした影響は大きい。天皇自らが『祭祀者』として神道祭儀を行なう事の 絶大なる影響力を明治の指導者達は まのあたりに見た。天皇が『最後の切り札』として利用されるようになったきっかけは 実はこんなところから来ていたのである。
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